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【ヨミ】マタハラ

マタハラ

マタハラとは?

「マタハラ」とはマタニティー・ハラスメントの略で、働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めで不利益を被ったりするなどの不当な扱いを意味する言葉です。社会的な認知はまだ十分に進んでいませんが、マタハラの被害の実態は、よく知られる“セクハラ”(セクシャル・ハラスメント)よりも深刻であるといわれ、対策が急がれています。

掲載日:2013/07/08 更新日:2013/07/05

被害は四人に一人、セクハラより深刻
女性自身が法律による保護を知らない

本来なら祝福されるべきことであるにもかかわらず、妊娠・出産を理由に、働く女性が職場で追い込まれてしまうケースが後を絶ちません。セクハラ、パワハラと併せて、三大ハラスメントとも言われる「マタハラ」問題です。連合(日本労働組合総連合会)が今年5月に初めてマタニティー・ハラスメントに関する意識調査を実施したところ、その深刻な被害の実態が明らかになりました。

在職中の20~40代の女性626人を対象に行った調査によると、全体の25.6%、およそ四人に一人が「マタニティー・ハラスメントを受けた経験がある」と答えています。この数字は、同じく連合が12年に行った調査において「セクハラされた経験がある」と回答した人の割合(17.0%)を大きく上回っています。しかもそのマタハラ経験者の半数近くが「我慢した。人には相談しなかった」と答えています。

マタハラ被害の内容としては、妊娠経験者のうち9.5%が「妊娠中や産休明けなどに心ない言葉を言われた」と答えたほか、「妊娠・出産がきっかけで解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導等をされた」(7.6%)、「妊娠を相談できる職場文化がなかった」(7.0%)、「妊娠中・産休明けなどに残業や重労働などを強いられた」(4.7%)などの回答が挙がりました。厚生労働省のまとめでも、妊娠・出産を理由に、解雇などの不利益な扱いを受けたという労働局への相談件数は、04年度の875件から11年度は3,429件と、4倍近くにまで増えています。

男女雇用機会均等法では、妊娠や出産を理由とする解雇や雇い止め、降格などを明確に禁じ、妊婦の権利を保障しています。1999年の労働基準法の改正により、女性にかけられていた時間外・休日労働・深夜業に関する規制は撤廃されましたが、妊婦に限っては改正後もこれらの規制が続き、会社は社員から妊娠の申告があれば作業軽減などの義務を適切に果たさなければなりません。

労働力人口が減少するなか、職場での女性活躍の推進は経済成長の観点からも重要だとして、国策に位置づけられています。しかしリーマン・ショック以降、企業の人員削減が進み、職場から余裕が失われているのが実情。働きながら子どもを産み育てる女性への風当たりは、むしろ強まっているのかもしれません。マタハラ問題は、制度上は保障されているはずの働く女性の妊娠・出産をめぐる権利が、実際には十分に守られていない職場の現実を浮き彫りにしているのです。

一方で、女性自身の認識不足も、原因のひとつとして指摘されています。先述の連合の調査では、「働きながら妊娠・子育てする権利が法律で守られていることを知らない」と回答した女性が全体の50.3%もいたのです。今後は、女性も含め、すべての従業員の意識改革が重要と言えるでしょう。企業には従業員に法律を周知させ、柔軟なマネジメント体制を整備するための努力が求められます。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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この記事ジャンル 育児・介護

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