裁判員休暇
裁判員休暇とは?
裁判員休暇とは、2009年5月までにスタートする裁判員制度によって、裁判員に選任された従業員が、その職務を果たすための期間、取得が許可される休暇のことです。
「裁判員休暇」の制度化に向け
多方面からの負担軽減策が必要
裁判員制度とは、国民が重大な刑事事件の裁判に参画し、裁判官とともに有罪・無罪を決め、量刑も決断するという制度。
一般的な国民が裁判に参加することで、裁判が身近なものになると同時に、判決に一般国民の感覚を反映させることができる点が評価されています。一方で、裁判員の選任手続きや審理の進め方などを定める法律、規則が未整備な面もあります。極刑の選択が国民に重圧であることや、裁判員が仕事を休むことによる本人および事業者への負担など、今後議論していくべき点も指摘されています。
最高裁は裁判員が参加する裁判のほとんどは1週間程度で終わるとしていますが、被告が無罪を主張し証拠が複雑な事件では、長くなることも想定されています。
2004年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」では、裁判員の任務のために仕事を休んだという理由での解雇、昇給・昇進面での不利益な扱いを禁止しています。しかし、裁判員が会社を休んだ場合、有給か無給か、年次有給休暇を使うのか、特別休暇扱いかなどの定めはなく、企業の判断に委ねられています。
トヨタ自動車株式会社は、2009年に向け、「裁判員休暇」制度を創設する方針を決めました。裁判員に選任された従業員に対し、その職務を果たすための期間につき、上限を定めることなく有給の休暇を認めることが検討されています。現行の就業規則には、特別休暇が適用される例として「公務に従事する場合」があり、それとは別に「裁判員の職務に従事する場合」を明記するということです。
最高裁判所や政府は、「会社の経営者や幹部の間に裁判員制度への理解を広めること」、「裁判員の役目を果たすために収入が減った場合に、経済的に十分な補償がされること」の重要性を説き、企業に理解を求めています。また、日本労働組合総連合会(連合)は、裁判員の任務のために仕事を休んでも有給とし、そのことを就業規則などで明示するように、明確な「裁判員休暇」の制度化を要求しています。
しかし、人材が不足しがちな、中小・零細企業に強いる負担は大きくなります。制度の定着のためには、企業側に理解を求めるだけでなく、審理期間の短縮や対象事件の絞込みなど、多方面からの負担軽減策の検討が必要になるでしょう。
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