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  • 税金書類提出保険雇用
1月12日(火)

源泉徴収所得税の納付

事業主は、従業員へ支払った給与・賞与などの報酬に対して源泉徴収した所得税を、控除した月の翌月10日までに、事業所の住所を管轄する税務署へと納付しなければなりません。

手続き内容

対象
従業員へ給与・賞与を支払った事業主
提出物
源泉所得税(給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書)
提出〆切
控除した月の翌月10日まで
提出先
税務署
提出方法
直接納付、郵送、電子申告
提出内容

源泉徴収した所得税に関する書類

保存期間
5年間
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(国税庁)

1月中の主な業務

教育
教育訓練施策の実施準備
人事管理
自己申告書の提出・対応
従業員関係帳簿の書類整理保管
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
1月12日(水)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所