社会保険資格喪失証明書の現住所について

退職者に「社会保険資格喪失証明書」・「源泉徴収票」を発行するにあたり、
退職後に引っ越した社員に送る場合の現住所は
働いていたときの住所を記載すべきか、
引越し後の住所を記載するかどちらが正しいでしょうか?

データ上は会社に残っているデータで出すしかないのですが、
引越ししている社員にはわざわざ住所を聞かないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/04 18:39 ID:QA-0091078

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職後の転居であればこれらの手続きと関係のない時点での転居といえます。

従いまして、退職時点での登録住所の記載で差し支えございません。

投稿日:2020/03/06 22:00 ID:QA-0091174

相談者より

服部先生ご回答ありがとうございます。
おかげさまで理解することができました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/19 18:40 ID:QA-0091537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ