社会保険資格喪失証明書の現住所について
退職者に「社会保険資格喪失証明書」・「源泉徴収票」を発行するにあたり、
退職後に引っ越した社員に送る場合の現住所は
働いていたときの住所を記載すべきか、
引越し後の住所を記載するかどちらが正しいでしょうか?
データ上は会社に残っているデータで出すしかないのですが、
引越ししている社員にはわざわざ住所を聞かないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2020/03/04 18:39 ID:QA-0091078
- cvbnmさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職後の転居であればこれらの手続きと関係のない時点での転居といえます。
従いまして、退職時点での登録住所の記載で差し支えございません。
投稿日:2020/03/06 22:00 ID:QA-0091174
相談者より
服部先生ご回答ありがとうございます。
おかげさまで理解することができました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2020/03/19 18:40 ID:QA-0091537大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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