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警備員の当務者の有給休暇単位について

いつもありがとうございます。
24時間拘束16時間拘束の当務勤務の警備員の有給休暇ですが、
社労士の資格を持っている方から
付与する単位の1日とは16時間分の給与を付与し、取得も1日になると言われました。
これでいきますと、日勤の隊員は8時間分を1日としての給与を支払い、
当務の人間には16時間分を1日として支払うことになります。
月間の実働時間は同じ173時間なのに、実質倍の付与日数になるように思えます。
この考えは正しいのでしょうか?

投稿日:2019/10/11 14:28 ID:QA-0087623

ヤンさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、「休暇」である以上原則としまして暦日単位で付与されるものですし、通常であればその給与も当該日の所定労働時間に基づき支払われる事になります。つまり労働時間数の多少に関わらず1日単位で取り扱われるものですので、16時間の労働時間が同じ日にあるとすれば指摘された方法が正しい取扱いになります。

一方、この16時間が2日に跨る場合は暦日で区切られますので、通常2日の年休取得となります。但し、こちらにも特例がございまして、規則的に定められた交替制または常夜勤で勤務される方であれば連続する24時間を1日と取り扱う事が認められていますので、その場合は1日の年休取得で足りる事になります。

投稿日:2019/10/11 23:23 ID:QA-0087629

相談者より

回答ありがとうございます。
弊社の社労士と相談をしてみます。

投稿日:2019/10/15 10:45 ID:QA-0087643大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務が2暦日にまたがる場合、年次有給休暇の付与はどのように行なうのかという問題になりますが、2暦日にまたがる1勤務について、年次有給休暇を取得して休む場合は、原則として2労働日の年次有給休暇を取得したものとして取り扱うことになります。

1勤務16時間の隔日勤務や1勤務24時間の一昼夜交替勤務で、1勤務が2暦日にわたる場合についても、暦日原則が適用され、2暦日にわたる1勤務の免除は、2労働日の年次有給休暇の付与とされる。というのが行政の解釈でもあります。

この暦日原則というのは、例えば、夜勤明けの午前8時に勤務を終えた場合、その日の勤務を免除しても、その日は午前0時から午前8時まではすでに勤務しており、暦日による休息を与えたことにはならず、年次有給休暇を付与したとは認められませんので、翌日・翌々日を有給休暇日として与えなければならないということです。

ただし、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差し支えない。との解釈も示してはいます。

したがいまして、同じ10日分の有給休暇を取得している場合であっても、日勤で1日8時間の人は10回取得できるのに対し、2暦日にわたる勤務の人は2日×5回取得できるということになります。

投稿日:2019/10/12 08:27 ID:QA-0087632

相談者より

ありがとうございます。
弊社社労士と相談をしてみます。

投稿日:2019/10/15 10:46 ID:QA-0087644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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