安全衛生委員会の構成委員について

2点質問させてください。

 1.以前、衛生委員会の構成員に関して「衛生管理者を構成員に加える義務はあるか?」との
   質問に対し法的な義務はないが加えるのが良い、という回答を拝見したのですが、労働安
   全衛生法第18条2項では安全衛生委員会の構成委員は「衛生管理者のうちから事業者が指
   名した者」と定められており、衛生管理者の衛生委員会への出席は義務のように読めるの
   ですがいかがでしょうか?

 2.当社では安全衛生委員会が設置されているのですが、その場合、安全管理者及び衛生管理
   者双方が委員会に出席する義務がありますか?あるいはいずれか一方が出席すればよろし
   いのでしょうか?
  
   以上2点アドバイスをいただけるとありがたいです。

投稿日:2018/02/13 14:37 ID:QA-0074847

蹴球さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「衛生委員会」ではなく「安全衛生委員会」につきましては、労働安全衛生法第19条2項において「安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者」という定めがございます。それ故、必ず衛生管理者を委員に含めなければならないといった法的義務まではございません。

また、条文内容を見る限り、あくまで委員となる構成員の要件についての定めですので、委員会成立の要件としての出席義務までは求めていないものと考えられます。従いまして、安全管理者又は衛生管理者いずれも欠席であっても、委員会自体は通常成立するものと解されますが、やはり委員会の性質上少なくともどちらかは出席すべきといえるでしょう。

投稿日:2018/02/13 22:39 ID:QA-0074861

相談者より

速やかなご回答をいただきありがとうございます。補足質問をさせてください。たずね方が不十分だったかもしれませんが、欠席出席は別にして、そもそも安全衛生委員会の委員として「安全管理者及び衛生管理者のいずれかは委員として選任されていなければならない。安全管理者も衛生管理者もどちらも委員として選任されていない安全衛生委員会は委員会の構成要素を満たしていない」という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2018/02/14 09:41 ID:QA-0074868大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、基本的にはご認識の通りと考えます。法令上「次の者をもつて構成する。」と明示されていますし、委員会の性質上もいずれの管理者も構成員に入らないというのは認めがたい状況といえるでしょう。

投稿日:2018/02/14 10:03 ID:QA-0074870

相談者より

大変お忙しい中、ご丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2018/02/14 10:45 ID:QA-0074875大変参考になった

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