請負契約の金額設定について
請負契約の支払金額設定についてお教えください。
請負契約を結ぶ際に、製品の完成数に対して単価を設定し、完成数×単価にて支払金額を設定しようと考えております。
それ以外に、基本料を設定し、基本料+完成数×単価という支払基準としても問題はないでしょうか。
また、事務所内の清掃業務のような場合、金額の見積基礎を作業時間としても問題は生じないでしょうか。
金額設定について定められている法規等がありましたら、合わせてお教えいただければありがたいです。
投稿日:2006/11/14 10:16 ID:QA-0006617
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約の金額設定について
■請負契約では、仕事の完成がその目的とされます。請負契約の対象となる仕事には、建物の建築、土木工事などの有形的なものと、脚本の作成、物の運搬などの無形的なものがありますが、この契約の場合、この仕事の完成と報酬とは対価関係に立ちますので、仕事が完成されずに中途で終わってしまうと、その理由如何を問わず、請負人は報酬の一部を請求することができません。また、出費の償還を請求することもできないのが原則です。
■従って、基本的には、銘柄、量目、納期、総額等の条件が予め明らかである必要があります。お問合せの場合、契約時に、量目(完成数)が固定できず、出来高払いの形になりますので、民法で規定されている準委任契約(一般的呼称としては、業務委託契約)が適用されるのではないかと思います。事実、事務所内の清掃業務のような場合は、殆どの場合、業務委託契約で処理されています。
■しかし、量目(完成数)を一旦確定し、完成数×単価(合意できれば基本料を加算することも可)にて総額を確定して、請負契約とし、実際の納品時に契約よりの完成数の増減を、量目の過不足として調整決済することを特約することにより、請負契約とすることは可能でしょう。その際に、量目過不足調整の計算式として、完成数×単価(または、基本料+完成数×単価)を契約当事者間で合意できれば、運用は可能だと思います。
投稿日:2006/11/14 15:08 ID:QA-0006629
相談者より
投稿日:2006/11/14 15:08 ID:QA-0032704参考になった
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