有給の付与方法について

当社は有給が4月1日一斉付与となっています。

次の付与については問題ないでしょうか。

勤続年数と付与日数
1年未満・・・10日
1年以上・・・11日



6年以上・・・20日

たとえば4月5日に入社した者は
3ヵ月後に10日付与されるのですが
そうしますと、翌年4月1日には、
まだ1年未満の勤続年数なので
もう一度10日間の付与となります。
入社月日によって11日にする必要は無いのでしょうか。
(たとえば4月1日~9月末日までの入社の人は11日としなければならないなど)

投稿日:2009/07/16 18:10 ID:QA-0016816

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社して3ヶ月経過時に最初の年次有給休暇を与えるとなりますと、これは法定の6ヶ月経過時に与える10日を前倒しで与えたものと解釈されます。

また行政通達におきまして、次年度以降の年次有給休暇の付与日について、「初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる」ことが求められています。

従いまして、文面のように入社1年未満の方であっても、4月1日までの期間の長短に関わらず、2度目の付与日となる4月1日には10日ではなく11日を付与しなければなりません。

投稿日:2009/07/16 23:06 ID:QA-0016820

相談者より

大変よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/07/21 11:19 ID:QA-0036594大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給の付与方法について

1.おっしゃるようにおかしいです。なぜかというと、入社1年半年後(10/5時点)に11日付与されないので、法定を下回ることになるからです。
2.基準日方式の場合の有給の記載方法は、会社の方針にあわせ様々ですが、貴殿の例えのように、入社初年度で条件をつけることでもいいかと思わいます。

投稿日:2009/07/16 23:11 ID:QA-0016821

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すっきり解決いたしました。

投稿日:2009/07/21 12:00 ID:QA-0036595大変参考になった

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