社会保険喪失の考え方について
社会保険を喪失する際の考え方(従業員の無断欠勤によって出社をしてこない場合)についてご教示ください。→有期雇用契約者です。
資格喪失する時期については「適用事業所に使用されなくなったとき」というのが原則かと思います。(解雇や退職など)
従業員の無断欠勤によって出社をしてこない場合、就業規則に則り、契約期間は残っていても30日経過しかつ所在不明な場合自然退職とし、資格喪失をさせています。(本人への連絡など事業主が講ずべき措置は行っている。)
しかし、昭和 26 年 3 月 9 日保文発第 619 号通知等や下記年金機構疑義照会から行けば、雇用関係は存続するが、給与や休職手当等の支給が全くない場合は資格喪失をさせるのが妥当という観点から行けば一定期間の無断欠勤で出社に及ばない場合、資格喪失をさせても良いと解されませんでしょうか。(退職は就業規則どおりに行うものとして)
同じく疑義照会内で「使用される者」とは、事実上の使用関係があれば足り、事業主との間の法律上の雇用関係の存否は、使用関係を認定する参考となるに過ぎないと疑義照会では解されておりますが「事実上の使用関係」は何をもって判断するべきでしょうか。
一定期間の無断欠勤(労務の提供や給与はなし)かつ事業主の連絡に応じない場合は「事実上の使用関係がない」と解していいものか。
雇用契約が継続している間は「事実上の使用関係はある」ものとして退職=喪失とするべきか。
事業主としてやるべきことをやっていれば仮に従業員から申し立てがあっても喪失は妥当だといえるようにしておきたいと思っております。
色々な解釈ができてしまいますので一概に言えない部分も出てきており混乱しております。
まとまりのない文書で大変申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/0000000132_0000020693.pdf(日本年金機構疑義照会:休職中の被保険者資格について)
投稿日:2022/11/08 20:55 ID:QA-0120836
- Sgmrさん
- 北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、様々な解釈がございますし、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、示された行政解釈については3年に及ぶ相当に長期間の休職の場合で事実上雇用関係が存在しないと解されたものに対し、御社の場合ですと単に無断欠勤される等で短期間労務提供が無かった事案といえますので、同列には扱えないものといえるでしょう。
従いまして、御社の事案のような場合には原則通り退職手続きを採られてから被保険者資格の喪失とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/11/09 11:16 ID:QA-0120855
相談者より
ありがとうございます。
そうですね。色々解釈出来るので困っておりました。
では、事実上使用関係が消滅するのはあくまで雇用関係が無くなった時と捉えるべきということですね。
これも捉え方でしょうが長期間の休職とは年単位を想定した方がいいでしょうか
そもそも年単位での無断欠勤はありえない(規則で自然退職させるので)とはおもいますが
投稿日:2022/11/09 23:25 ID:QA-0120887参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通達では、一言で言いますと、
長期の休職で復帰の見込みがないなどの例外はあるが、よほどのことがない限り、
使用関係が継続している場合は、資格喪失はせずに保険料を納付せよとの文面です。
退職日の翌日が資格喪失となりますので、
就業規則に則り、退職日が確定してから資格喪失とすべきでしょう。
投稿日:2022/11/09 17:28 ID:QA-0120871
相談者より
ありがとうございます。
事実上の使用関係有無は雇用契約の継続で見たいくということですね。
投稿日:2022/11/09 23:27 ID:QA-0120888参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「これも捉え方でしょうが長期間の休職とは年単位を想定した方がいいでしょうか
そもそも年単位での無断欠勤はありえない(規則で自然退職させるので)とはおもいますが」
― 明確な基準ではございませんが、ご認識の通りと考えられます。
投稿日:2022/11/10 18:09 ID:QA-0120917
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