高齢雇用継続給付金について
表題の件につきまして、
60歳で定年を迎えた際に同会社で再雇用したが、
再雇用時は賃金の低下が75%以下ではなく、支給不可となりました。
しかし、契約更新で週の勤務日数を減らしたいとの希望があり、
それに伴った賃金改定をして賃金の低下が60歳到達時より75%以下だった場合、支給対象となりますでしょうか。
該当者は63歳です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/19 10:46 ID:QA-0120138
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支給対象期間ごとに判断しますので
支給対象となり得ます。
投稿日:2022/10/19 12:58 ID:QA-0120144
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:47 ID:QA-0121081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金の支給要件につきましては、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるものとされています。
つまり、60歳以降の賃金が低下している事が求められており、再雇用開始時点での賃金額の低下が必須とされているわけではございませんので、支給対象になるものといえます。
投稿日:2022/10/19 22:59 ID:QA-0120157
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:47 ID:QA-0121082大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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