待機時間の給料について
従業員の待機時間の給料について教えてください。
時間は、
平日は20時〜翌朝09時まで、
休日は09時〜翌朝09時までです。
緊急の業務が発生した場合のみ仕事をするというものです。
業務はいつ発生するかはわかりません。
発生しない日もありますし、2回ある場合もあります。
発生した場合は、仕事は1回4〜5時間ほどです。
待機時間は自宅で待機です。
何をやっていても構いません。お風呂に入っても、テレビ見ても、寝ても大丈夫です。出かけても大丈夫です。
(車で行くのでお酒は飲めませんが)
会社から連絡をして、15分以内くらいに現場に向けて出発すれば大丈夫です。
この場合、従業員に待機時間の給料は発生しますか?
(緊急の業務自体には夜間手当を含む通常の給料発生します。)
宿直などは待機時間も給料は発生すると思いますが、この場合はどうでしょうか?
宿直などとは違い、かなり自由度が高い(お酒は飲めませんが)のでどうなのかなと思って質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/07 16:05 ID:QA-0118833
- くろりさん
- 群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば待機時間に関しましても労働時間として取り扱われる事になります。
但し、文面内容を拝見する限りですと、宿直等とは異なり非常に自由度が高い事からも通常の待機というよりは緊急時における時間外・休日労働としまして業務発生時から労働時間扱いしても差し支えないものと考えられます。
投稿日:2022/09/07 20:31 ID:QA-0118846
プロフェッショナルからの回答
判断
労働契約内容や業務内容にもよりますが、指示があれば15分以内に即対応ということであれば、「手待時間」です。休憩ではなく労働時間となるでしょう。
すぐに作業に取り掛かれる状態での待機は使用者の指揮命令下にあるといえるからです。
投稿日:2022/09/07 21:00 ID:QA-0118851
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、個別判断となりますが、
ポイントとしては、緊急業務の発生頻度によります。
緊急業務はほとんどない場合(裁判例では8カ月に一度程度)であれば、
労働j時間とはならないとされています。
発生しない日もあるということですが、
発生する日が多かったり、2回もあるということであれば、
手待ち時間も待機時間として、労働時間とされる可能性が高いといえます。
投稿日:2022/09/07 23:47 ID:QA-0118853
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該自宅待機の時間が労働時間にあたるか否かという観点から考えればいいでしょう。
「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
従業員を社内に待機させ、顧客対応等緊急の必要が生じた時点で即座に就労を命じ得る状態に置くという状況であれば、その待機時間は使用者の現実的な拘束下にあると見ることが出来、いわゆる「手待時間」として労働時間と評価されます。
一方で、緊急時の呼び出しに備えて自宅待機をさせた場合であっても、結果的に呼び出しが行われず、使用者の指揮命令が直接及ぶことがなかった場合は、従業員に対しては観念的な拘束が及んでいたにすぎず、「労働させた」ことにはなりませんので、基本的には賃金の支払義務はないということになります。
本事例の場合、自宅待機中であっても、お風呂に入ろうが、テレビを見ようが、寝ようが、出かけようが、一切自由であるということであれば、その時間は使用者の現実的な拘束下にあるとはいえず、観念的な拘束が及んでいたにすぎませんので、「労働させた」ことにはならず、当該待機時間は賃金支いの対象とはならないものと考えられます。
投稿日:2022/09/08 09:18 ID:QA-0118855
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。