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『日本の人事部』vol.728

2019/11/12 10:00

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        『日本の人事部』メールマガジン 【vol.728】 2019/11/12
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経営者・人事の視点で取材!業界の傾向と対策
次世代リーダー候補対象「リーダーシップ」研修サービスの現状と傾向

次世代リーダー候補とされる社員を対象に、「リーダーシップ」をテーマ
とした研修を行う企業が増えてきました。

次世代の経営層を早い段階から育成するための選抜型プログラムのほか、
一朝一夕には身につかないリーダーシップを20代のうちから意識させるという
視点から、一般社員を対象に行うケースも増えています。

今回は、さまざまな取り組み方があるリーダーシップ研修について、
ご紹介します。

詳細はこちら↓↓
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【INDEX】

1. 人事のキャリアをどう歩む?HRコンソーシアムレポート
2. お役立ちセミナーのご案内
3. 人事必見コラム:「ハラスメント」が及ぼす職場への影響・リスク
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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪イベントレポート≫
■「HRコンソーシアム」全体交流会
人事のキャリアをどう歩む?~何を学び、どのように向き合えばいいのか~

日々、社員のキャリア・成長を支援する人事。自身の「人事としてのキャリア」
に想いを巡らせる方も多いのではないでしょうか。慶應義塾大学大学院の小杉
俊哉氏をファリシテーターに、企業人事として三者三様のキャリアを歩んでき
た三氏が、参加者と「人事のキャリア」について考えました。
https://jinjibu.jp/consortium/article/detl/consreport/2182/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪編集部注目レポート≫
■「休み方」をどう考える?――年次有給休暇を中心に

働き方改革関連法で年5日の有給休暇取得が義務付けられ、「休むこと」に大
きな注目が集まっています。休み方は「企業が用意する制度」と「従業員の生
活」という二つの視点から考えなければなりません。今回は、年次有給休暇を
中心に、基礎知識から「ワーケーション」などの新しい観点まで紹介します。
https://jinjibu.jp/article/detl/attnrept/2181/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪人材採用“ウラ”“オモテ”≫
■週末出勤や夜勤が前提の転職 社会を支える大事な仕事だが

残業が多い仕事や休日出勤が頻繁にある仕事は、できるだけ避けたいのが本音。
一方、もともと平日が休みで週末は出勤という会社、あるいは業務の性質上夜
間の勤務があるような会社もあります。しかし、平日や昼間の勤務しか経験が
ない人には、その働き方がイメージしにくいようで……。
https://jinjibu.jp/article/detl/recruit/2179/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪用語解説~キーワード集~≫
人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“キーワード”を
改めて解説します。

■源泉徴収
企業などの事業者が従業員の給与や報酬から一部を差し引き、従業員に代行し
て税金を納めること。お金の出所(=源泉)である企業が直接税金を支払うた
めにこの名前で呼ばれます。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1103/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

■年末調整
1年間に納めるべき税金の過不足を計算し、適切な金額に調整することをいい
ます。多く支払っていれば還付を受け、少なく支払っていれば不足分を追加で
支払います。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1099/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

▽キーワード一覧はこちら
http://jinjibu.jp/keyword/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

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【2】お役立ちセミナーのご案内<PR>
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≪コーン・フェリー≫ セミナーのご案内 ~テーマ別インデックス~
グローバル基準の「適材適所」、エンゲージメント、報酬マネジメント、他
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■グローバル基準の「適材適所」 ◆◇ 2019年11月21日(木)開催◆◇
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▼仕事と人材の“個性”を科学的にマッチングさせる「適材適所」▼
高度経済成長期に作られた画一的な制度設計・人材育成システムが、変化の
激しい現在の競争環境で不適合を起こしているにも関わらず、多くの
日本企業は次の一歩を踏み出せていません。
一方、グローバル企業は組織のアジリティを更に高めるため、組織・人材要件
の成功パターンをテクノロジーを活用したデータ蓄積からモデル化し、
アセスメントにより人材との適合度を見極め、更にその精度・スピードを
上げています。
本セミナーでは日本企業の構造的問題の指摘と共に、グローバル基準の
「適材適所」を実現するソリューションについて事例を交えてご紹介します。
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=398&type=2&idx=2

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■グローバル人事ベストプラクティス ◆◇ 2019年11月28日(木)開催◆◇
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▼日本企業の海外進出における、フェーズごとの課題と対処▼
グローバル化を加速する日本企業には多くの共通課題があります。本セミナー
では、海外進出を人事的側面から進出期・成長期・グローバル統合期に分類し
各フェーズで陥りやすい問題とその対応策について事例を中心に紹介します。
【主なご紹介事例】
1.制度・報酬関連:駐在員現地化、等級制度整備、各国報酬水準適正化、等
2.グローバル人材採用・活用:外国人採用、リーダーシップ開発、次世代経
営者発掘、現地法人社長エグゼクティブサーチ、等
3.組織風土強化:現地法人の“見える化”、組織風土のグローバルベンチマ
ーク、等
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=398&type=2&idx=3

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■社員エンゲージメント改革 ◆◇ 2019年12月5日(木)開催◆◇
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▼働き方多様化時代の世代別エンゲージメント向上セミナー▼
個人の意識と旧来の日本型会社運営のミスマッチが根本要因となり様々な課題
が顕在化しています。コーン・フェリーでは個人の能力発揮と組織の活性化に
影響を与える因子について1)全社の組織風土、2)上司のリーダーシップ、
3)個人と仕事の相性の3つを特定しました。本セミナーでは、社員のエンゲ
ージメントを向上させてビジネスの成果に結びつける方策を紹介します。
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=398&type=2&idx=4

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■世界基準の報酬マネジメント ◆◇ 2019年12月12日(木)開催◆◇
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▼人事担当者が知っておくべき、外部報酬ベンチマークの基本▼
世界中で優れた人材の争奪戦が起こっていますが、人材獲得/引き留めにおい
て、報酬は数値化して比較対照できる数少ない指標の一つです。これまで同一
業界内で給与情報が企業間で共有される慣例もありましたが、これが独占禁止
法に抵触する可能性が指摘されています。本セミナーでは、透明性と法令順守
を担保する報酬データベースの仕組みと基本的な運用方法を紹介します。
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コーン・フェリー・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館14階
TEL: 03-6267-3330 | Email: infojapan@kornferry.com
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【3】≪ 連載コラム435 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【職場の「ハラスメント」に、どう対応していくか】
第2回 「ハラスメント」が及ぼす職場への影響・リスク
近年、増加傾向にある「ハラスメント」。職場でハラスメントが起きた場合、
企業にどのような影響・リスクを及ぼすのでしょうか。

●近年、増加傾向にあるハラスメント
直近の「個別労働紛争制度の施行状況(平成30年度)」によると、「いじめ・
嫌がらせ」(ハラスメント)の相談件数は前年比14.9%の8万2797件と、過去
最高の水準になっています。ハラスメントが放置されると、職場環境を適切に
維持することが難しくなり、その結果、労働生産性の低下、有能な人材の喪失
へとつながりかねません。まさに、人事管理上、重要な課題といえます。

●職場風土・従業員のメンタルヘルスにダメージ
ハラスメントで特に問題となるのが、職場風土や人間関係が悪化し、従業員の
メンタルヘルスに大きなダメージを与えること。会社組織において、上司と部
下との「意見の衝突」は起こり得ることですが、度が過ぎると、意味が変わっ
てきます。判例でも「パワハラが精神疾患を発症させた要因となり、自殺の原
因となった」と、労災認定されるケースがあります(日研化学事件)。同裁判
では、上司の発言が部下にとって過大な心理的負荷となり、精神障害を発症さ
せたと結論付けた点に注目が集まりました。

加害者となった従業員は、職場における信用の失墜に留まらず、懲戒処分の対
象となります。人事・組織管理の上からも、上司・部下や同僚間などにおいて、
過剰な対立構造を作り出しハラスメントを生むことは避けなければなりません。

●企業が負う法的責任とは
ハラスメントの回避は企業の法的責任です。業務に関連してハラスメントが発
生し、従業員が精神疾患に陥って退職を余儀なくされた、あるいは自殺に至っ
た場合、民法715条の「使用者責任」が問われ、「不法行為責任」が課されま
す。また、民法415条において、企業は労働契約上の「債務不履行責任」を負
っています。労働契約を締結する際、付随的義務として従業員に対して「健康
的で安全で、かつ働きやすい職場環境を提供し、維持する義務を負う」ことが
求められているのです。

不法行為責任や債務不履行責任が求められている以上、ハラスメントがあった
と証明されれば、被害者が被った精神的なダメージによる損害に対して、企業
は賠償しなければなりません。さらに、企業イメージや風評などの側面から見
ても、会社の信用と信頼を揺るがす事態を引き起こすことになります。こうし
た影響やリスクが起こり得ることを、人事担当者は十分に理解しておく必要が
あります。

<今週の一言>
ハラスメントが職場に及ぼすダメージと、企業負う法的責任をしっかりと認識
すべし!

<関連ページ>
■用語解説「ハラスメント」

企業の中で問題視されているハラスメントを中心に、及ぼす影響やリスク、防
止するための対策などについて解説しています。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1035/?utm_source=email&utm_medium=mailmag
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