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『日本の人事部』vol.724

2019/10/15 10:00

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【INDEX】

1. 人事部長が語る、サイボウズが働きやすい会社になるまで
2. ペーパーレス年末調整で人事労務部門の残業時間を軽減!
3. 人事必見コラム:「副業」を解禁する際の人事・労務管理上の留意点
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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪人材採用“ウラ”“オモテ”≫
■ハードワーク体験がトラウマに
年収が下がっても日系企業を希望する理由とは

欧米本社の外資系企業は労働生産性が高く、スマートに働いているイメージが
あります。しかし、当然ながら成果へのコミットメントも求められるため、求
職者によっては避ける人もいるようで……。
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≪イベントレポート≫
■日本の人事部 HRアカデミー2019
サイボウズの働き方改革
~働き方の多様性がチームワークあふれる会社を創る~

「100人いれば、100通りの働き方」を掲げる、サイボウズ株式会社。2018年4
月には、社員一人ひとりが「働きたい時間と場所」を自由に宣言し実行する
「働き方宣言制度」を導入しています。同社人事本部部長兼チームワーク総研
研究員の青野誠氏が改革推進の過程や成果などを語りました。
https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/2172/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

▽イベントレポート一覧はこちら
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≪用語解説~キーワード集~≫
人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“キーワード”を
改めて解説します。

■確定申告
毎年2月から3月に行われる「確定申告」。個人事業主だけでなく、給与所得者
であるサラリーマンも必要になるケースが少なからずあります。人事担当とし
て知っておきたい基礎知識を解説します。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1093/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

■医療費控除
会社員が一定額以上の医療費を支払った場合に、税金の還付を受けられること
をいいます。制度の対象となる範囲や、控除に必要な手続きを説明します。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1094/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

▽キーワード一覧はこちら
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【2】ペーパーレス年末調整で人事労務部門の残業時間を軽減!<PR>
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<< 部下の残業時間が減らない! >>
その悩み、SmartHRのペーパーレス年末調整が解決します!

2019年4月より働き方改革関連法が施行され、
残業時間の上限が原則45時間となることが決まりました。
これを守ることができないと法律で罰せられる場合もあり、
多くの企業・部門で働き方改革を進められていると思います。

しかしながら、人事労務部門では10月以降、年末調整の時期に入り
残業時間が増加傾向のため、お悩みの企業様も多いと思います。

そこで今回は、上記の悩みにお役立ちの資料を用意しました。
10月末からの繁忙期にお役に立てれば幸いです。

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【 3分でわかるペーパーレス年末調整 】

 ▼この資料でこんなことが分かります
 ・各種用紙の印刷や郵送・配布・回収が不要になる理由
 ・管理者への質問や問い合わせが激減する理由
 ・スマホでアンケートに答えるだけで年末調整の書類ができる理由
 ・年末調整時期の残業が少なくなった理由(導入企業様の声)

 ▼だからこそ、こんな人にオススメです!
 ・書類の配布や回収にかかっている時間を減らしたい!
 ・マニュアル作成の時間や、従業員からの質問を減らしたい!
 ・書類の提出状況などの確認をなんとかしたい!

 ▼資料のダウンロードはコチラから
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【 1分でわかるSmartHR 】

 ▼この資料でこんなことが分かります
 ・SmartHRのサービス概要
 ・SmartHRの導入効果
 ・SmartHR導入企業様の声

 ▼だからこそ、こんな人にオススメです!
 ・年末調整の効率化を検討中の方
 ・人事労務管理システムを検討中の方

 ▼資料のダウンロードはコチラから
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(提供会社)
\ 労務管理部門クラウドソフト シェアNo.1 /
株式会社SmartHR
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東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 39F
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【3】≪ 連載コラム431 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【「副業」推進の目的と、実効性を高めるためのポイント】
第3回 「副業」を解禁する際の人事・労務管理上の留意点
「副業」を解禁する場合、企業には人事・労務管理面で一定の責任が生じます。
具体的にどのような点に留意すればいいのでしょうか。

●「副業」の扱い方 四つのパターン
一般的に副業の扱い方には、四つのパターンが存在します。「完全解禁」では、
副業を持つこと、仕事内容など全てを従業員の自由に任せます。「届出制」は
社内で設けた一定のルールに沿って、従業員が届け出る方法です。副業の内容
によっては、企業が変更・修正を求める場合があります。「許可制」は一定の
基準を設け、従業員から申請があるたびに許可するかどうかを判断します。基
準を満たさない場合、原則的に許可しません。最後が「禁止」です。従業員が
行う副業を、全て禁止します。

最近はこの中から「許可制」をとる企業が多く見られます。副業によるリスク
を回避する一定の歯止めとなるからでしょう。

●「副業」を許可する際の基準
「許可制」を導入する場合、どのような基準を設ければいいのでしょうか。ま
ず、「企業のイメージダウンにならない仕事」「対外的信用、対面の傷つかな
い仕事」であることが第一に挙げられます。「業務の秘密漏えいにつながらな
い仕事」「本業の営業妨害とならない仕事」も必須の基準です。さらに「労働
時間、労働時間帯などで、本業に支障を与えない働き方」であることも人事・
労務管理上、外せない基準と言えます。

許可の基準事項や副業を行う際に遵守すべき事項に関しては、同業や競合他社
への副業禁止など具体的に書面で明示する必要があります。申請の許可を判断
する際には、書面による副業内容の確認、誓約書の取り付けなどの対策も講じ
なくてはなりません。

●守るべき基準を周知徹底する
使用者責任として、副業を行う従業員に対する安全配慮義務は、副業を行わな
い従業員よりも大きくなると予測されます。許可基準を設定する際には、副業
を認めた場合のリスクを徹底的に洗い出し、明確な基準を設定しましょう。守
るべき基準を周知徹底しておかないと、職場内のモラルや生産性の低下を引き
起こしかねません。リスク管理の面からも、一定の基準を設けて適正に対応す
ることが求められます。

<今週の一言>
副業による効果を享受するために、明確な基準の下で、適正に対応すべし!

<関連ページ>
■不景気下における従業員の副業・アルバイトをめぐる法的諸問題

社員の副業対応では、本業から副業先へ向かう途中に交通事故にあったら? 
本業と副業で1日8時間以上勤務したときの残業手当は? と、疑問は尽きませ
ん。ビジネスガイドが、詳しく解説します。
https://jinjibu.jp/article/detl/bizguide/431/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

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■事務局よりお知らせ ──

  2019年10月22日(火)は即位礼正殿の儀の祝日のため、
  次回のメールマガジン配信は、10月23日(水)とさせていただきます。
  何卒、よろしくお願い申し上げます。
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