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『日本の人事部』vol.725

2019/10/23 10:00

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大前 研一、古森剛氏など、グローバルビジネスのプロの声を聞く
デジタル・ディスラプション時代を勝ち抜くグローバルリーダーの要件
~人事が注目すべき21世紀型の人材戦略~
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        『日本の人事部』メールマガジン 【vol.725】 2019/10/23
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従業員エンゲージメントを高めるヒントとソリューションサービス10選

企業価値の向上や良好な組織風土の形成を実現するキーワードとして、
注目を集めている「従業員エンゲージメント」。直訳すると「約束」「契約」
ですが、とても抽象的な概念のため、具体的な施策やその効果が分かり
にくく、アクションプランの立案が困難という声も多く聞かれます。

そこで『日本の人事部』では、「従業員エンゲージメント」を高めるために
押さえておきたいポイントをまとめました。従業員エンゲージメントとは何か
をおさらいしながら、向上によるメリット、具体的な施策・ソリューションを
解説します。

詳細はこちら↓↓
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■東京会場 11/12(火)~11/15(金)
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多彩なスタイルで学びを深められる4日間

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大阪会場でしか体験できないセッションを実施
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【INDEX】

1. 組織の対立を読み解くナラティヴ・アプローチ
2. お役立ちセミナーのご案内
3. 人事必見コラム:「副業」導入時に押さえておく雇用契約上の基本事項
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◆奉行フォーラム開催 判例から見る現代型労務問題・同一労働同一賃金対策
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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪キーパーソンが語る“人と組織”≫
■組織のわかりあえない対立を読み解く
ナラティヴ・アプローチで人事が果たしうる支援とは

組織にはさまざまな関係が存在し、各所で対立も生まれます。私たちは、意見
や考えの相違にどう向き合うべきなのでしょう。埼玉大学経済経営系大学院
准教授の宇田川元一氏は、「わかり合えないのは、互いに見えている景色が異
なるからだ」と説明します。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/2173/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪イベントレポート≫
■日本の人事部 HRアカデミー2019
従業員の「仕事」と「育児」の両立支援~いま、人事が取り組むべきこと~

仕事と育児の両立を支援するうえで欠かせない「育児休業制度」。男性の利用
状況は10%未満です。「夫婦共同で子育てに取り組める環境づくり」が強く求
められている今、人事が取り組むべきことを法政大学 教授の坂爪洋美氏と議
論しました。
https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/2171/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

▽イベントレポート一覧はこちら
https://jinjibu.jp/article/list/14/1/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪人事マネジメント「解体新書」≫
■「パワー・ハラスメント防止」を義務付ける関連法が成立
職場における「パワー・ハラスメント」の現状とは【前編】

近年、「パワー・ハラスメント(パワハラ)」がもたらす弊害が関心を集めて
います。今年5月には、パワハラ防止法も成立。企業にはより適切な対応が求
められることとなりましたが、その実態はどうなっているのでしょうか。
https://jinjibu.jp/article/detl/manage/2174/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

≪用語解説~キーワード集~≫
人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“キーワード”を
改めて解説します。

■成果主義
バブル経済崩壊後、日本の企業に普及してきた人事評価制度の方針です。企業
間競争が激しい現代に合っているという見方がある一方、導入に失敗している
企業も少なくありません。うまくいかない理由はどこにあるのでしょうか。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1095/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

■年功序列
成果主義と比較して時代遅れの制度とされる傾向がありますが、どちらにもメ
リット・デメリットがあります。安易に年功序列の廃止を決める前に、自社の
人事制度が抱える問題を見極めることが重要です。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/234/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

▽キーワード一覧はこちら
http://jinjibu.jp/keyword/?utm_source=email&utm_medium=mailmag

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【2】お役立ちセミナーのご案内<PR>
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≪コーン・フェリー≫ セミナーのご案内 ~テーマ別インデックス~
グローバル基準の「適材適所」、報酬マネジメント、人材アセスメント、他
https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=395&type=2&idx=1
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■グローバル基準の「適材適所」 ◆◇ 2019年11月14日(木)開催◆◇
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▼仕事と人材の“個性”を科学的にマッチングさせる「適材適所」
高度経済成長期に作られた画一的な制度設計・人材育成システムが、変化の
激しい現在の競争環境で不適合を起こしているにも関わらず、多くの日本企業
は次の一歩を踏み出せていません。一方、グローバル企業は組織のアジリティ
を更に高めるため、組織・人材要件の成功パターンをテクノロジーを活用した
データ蓄積からモデル化し、アセスメントにより人材との適合度を見極め、
更にその精度・スピードを上げています。本セミナーでは日本企業の構造的
問題の指摘と共に、グローバル基準の「適材適所」を実現するソリューション
について事例を交えてご紹介します。
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=395&type=2&idx=2

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■世界基準の報酬マネジメント ◆◇ 2019年10月31日(木)開催◆◇
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▼人事担当者が知っておくべき、外部報酬ベンチマークの基本
世界中で優れた人材の争奪戦が起こっていますが、人材獲得/引き留めにおい
て、報酬は数値化して比較対照できる数少ない指標の一つです。これまで同一
業界内で給与情報が企業間で共有される慣例もありましたが、これが独占禁止
法に抵触する可能性が指摘されています。本セミナーでは、透明性と法令順守
を担保する報酬データベースの仕組みと基本的な運用方法を紹介します。
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=395&type=2&idx=3

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■人材アセスメント ◆◇ 2019年11月7日(木)開催◆◇
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▼人材アセスメントの最新潮流と結果活用“体感”セミナー
アセスメントで最も大事なのは結果の活用です。アセスメントはあくまでも
健康診断に過ぎず結果を基に個人の能力開発や適正配置やチームビルディング
に活かしエンゲージメントを高め組織の体質改善につなげることが目的です。
本セミナーは人材アセスメントの最新潮流と弊社ツールTalentQを用いた
アセスメント結果の効果的な活用方法をワークショップ形式で紹介します。
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=395&type=2&idx=4

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■グローバル人事ベストプラクティス ◆◇ 2019年11月28日(木)開催◆◇
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▼働き方多様化時代の世代別エンゲージメント向上セミナー
グローバル化を加速する日本企業には多くの共通課題があります。本セミナー
では、海外進出を人事的側面から進出期・成長期・グローバル統合期に分類し
各フェーズで陥りやすい問題とその対応策について事例を中心に紹介します。
【主なご紹介事例】
1.制度・報酬関連:駐在員現地化、等級制度整備、各国報酬水準適正化、等
2.グローバル人材採用・活用:外国人採用、リーダーシップ開発、次世代経
営者発掘、現地法人社長エグゼクティブサーチ、等
3.組織風土強化:現地法人の“見える化”、組織風土のグローバルベンチマ
ーク、等
→ https://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=395&type=2&idx=5

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コーン・フェリー・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館14階
TEL: 03-6267-3330 | Email: infojapan@kornferry.com
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【3】≪ 連載コラム432 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【「副業」推進の目的と、実効性を高めるためのポイント】
第4回 「副業」導入時に押さえておく雇用契約上の基本事項
「副業」を導入する際、労働時間や社会保険、雇用保険、労災保険など雇用契
約上、押さえておかなくてはならない事項があります。以下、そのポイントを
解説します。

●労働時間
労働基準法38条は「事業場を異にする場合も、労働時間に関する規定の適用は
通算する」としています。「事業場を異にする場合」という部分には「事業主
を異にする場合」も含まれ、本業と副業で通算した労働時間が法定労働時間を
超えるときには、割増賃金の支払いが必要となります。割増賃金の支払い義務
は、原則として、後で雇用契約を締結した会社にあります。

●社会保険
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、本業・副業それぞれの勤務先で加入
要件を満たしているかを判断します。どちらも要件を満たす場合には、両方の
事業所で被保険者資格の取得手続きが必要です。事務作業は、従業員が提出す
る「所属選択・二以上事業所勤務届」で、メインの勤務先として選択された事
業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)が行います。また、健康保
険証はメインの事業所が発行します。

●雇用保険
雇用保険も、勤務先ごとに要件を満たすかを判断。いずれも要件を満たす場合、
主たる賃金が支給される事業所でのみ加入します。なお、該当した事業所のみ
の届け出で足りるため、社会保険は加入しているが雇用保険には加入しない、
という従業員もいます。

●労災保険
労災保険には、社会保険や雇用保険のような所定労働時間等による加入要件は
なく、従業員は雇用契約を締結する全ての事業所で加入します。また、業務災
害や通勤災害が本業先・副業先のどちらで発生しても給付の対象となりますが、
給付額は災害が発生した事業所の給与額で算出します。

副業を導入する時には、法的対応に関する事項を速やかに行う必要があります。
そのためにも「就業規則」を整備し(副業取扱い規定の設置など)、「副業申
請書」や「副業実績報告書」の提出を義務付けるなど、副業を適正に行うため
の環境整備が求められます。

<今週の一言>
雇用契約上、整備しておく基本事項を確認し、副業を適正に行うための環境を
整備すべし!

<関連ページ>
■自己肯定感と好奇心を持ち続けるためには副業・兼業もありなのか
副業で企業が得るメリットや社員へのバックアップなど、サントリー、味の素
をはじめとする人事のオピニオンリーダーたちが意見を交わしました。
https://jinjibu.jp/article/detl/tonari/2071/4/#heading_2_1?utm_source=email&utm_medium=mailmag
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