特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査・特定保健指導とは?
「高齢者の医療の確保に関する法律」の成立により、生活習慣病を予防するという観点で、平成20年4月から医療保険者に義務付けられることになった健康診査・保健指導をいいます。
「メタボリックシンドローム」の予防に着目した健診
企業では従業員の健康管理に取り組むきっかけに
平成20年4月から健康保険組合などの医療保険者に対して、40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者(約5,700万人)を対象に特定健康診査(以下、特定健診)及び特定保健指導(以下、保健指導)の実施が義務付けられました。この導入の背景には、医療費の適正化と生活習慣病の予防といった二つのねらいがあります。
国民医療費は、高齢者医療費増などから、年率1.5〜3%程度の増加傾向にあり、国民所得に占める割合も拡大しています。国民医療費のうち、歯科や調剤などにかかる医療費を除いた「一般医療費(約4兆円)」の3割は、生活習慣に起因することが多い糖尿病、高血圧症疾患、脳血管性疾患などの生活習慣病が占めており、患者数は高齢化が進むにつれ、増加しています。また生活習慣病につながる「内臓脂肪症候群(以下、メタボリックシンドローム)」に該当する人やその予備軍は、40歳以上74歳以下の人口において、約1,960万人と推計されています。
少子高齢化が進むなか、生活習慣病による将来的な医療費の増大を抑制しなければ、保険制度は持続できません。そこで、予防医学重視の政策として特定健診・保健指導を打ち出したのです。
メタボリックシンドロームの基準をめぐっては、医学的な信頼性を疑う専門家も少なくありません。日本の基準は世界に比べて厳しく、該当者が多くなりすぎる懸念があります。受診勧奨によって病院に通う人々が増え、医療費がむしろ増大するといった批判もあり、いまだ議論が続いています。
厚生労働省が大臣告示として発表した特定健診及び保健指導の実施基準としては、以下の項目が挙げられています。二つ以上当てはまる場合、メタボリックシンドローム該当者、一つの場合は予備軍と診断されます。
ア. 血糖: 空腹時血糖値が100mg/d1以上はまたはヘモグロビンA1cが5.2%以上
イ. 脂質: 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量が150mg/d1以上または高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量が40 mg/d1未満
ウ. 血圧: 収縮期血圧が130mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上
エ. 腹囲: 男性85cm以上、女性90cm以上 またはBMIが25以上
事業主である企業には、今後、従業員の健康管理に積極的に取り組んでいく姿勢が望まれます。従業員の健康を守ることが、企業のさらなる発展につながると考えられるからです。
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