中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金とは?
新しく会社を起こしたり、異業種へ進出したりした事業主に対して、その事業の核となる従業員および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。ハードルは高いけれども支給金額も大きい助成金なので、起業家には見逃せない制度と言えます。
新分野進出に伴って人材を雇用した場合に支給される
IT起業家や飲食店経営・建設業者の利用が多い
創業や異業種進出などの新分野進出に伴い、事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇い入れた場合、その人材の賃金相当額の一部として、一定額の助成を受けることができる制度です。さらに、基盤人材の雇い入れに伴って一般の労働者を雇い入れたときは、その一般労働者の賃金相当額の一部として、さらに一定額が助成されます。
ここで言う「基盤人材」とは、年収350万円以上(賞与を除く)の賃金で雇用される者のことで、事務的・技術的な業務の計画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を持っているか、あるいは部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の人材を指します。そうした人材を新分野進出に係る実施計画の受理日から約1年間(実施計画期間)で、新たに雇い入れた場合にこの助成金が支給されます。
この助成金では、基盤人材については140万円が支給され、一般労働者については30万円が支給されます。注目したいのは、基盤人材について1企業当たり5人まで助成金が支給され、さらに一般労働者についても1企業当たり基盤人材の雇い入れ数と同数まで助成金が支給されることです。つまり、(基盤人材+一般労働者)×5組まで面倒を見てもらえるわけですから、最大850万円まで助成金が受給できることになります。これは雇用関係の助成金では介護基盤人材確保助成金と並んで最大級の金額になります。
この制度を利用するためには、創業または異業種に進出した日から6カ月以内に、都道府県知事宛てに改善計画(と実施計画)を提出する必要があります。さらに、第1回目の支給申請書を提出する日まで、創業や異業種進出に係る300万円以上の経費が支出されていなければなりません。要するに、施設や機器などの設備投資が300万円以上発生していることを証明する必要があるわけです。
もちろん、助成金の財源が雇用保険から出ているわけですから、事業主が雇用保険に加入している適用事業主であることが条件ですが、これはどの助成金にも言えることです。
では、実際にどんな事業者が中小企業基盤人材確保助成金を利用しているのでしょうか。有限会社人事・労務の畑中義雄・チーフ人事コンサルタントによれば、「システム構築やソフトウェア開発といったIT関係の起業家が目立ちますが、建設業者や飲食店経営などでもよく利用されています」とのこと。
雇用機会の創出のために生まれた制度なので、SOHO規模でスタートする事業者よりも、「最初から事業を興して一定の従業員を雇う覚悟のある事業者に向いている」というのがポイント。なお、飲食店やコンビニエンスストアなどのFC店経営に乗り出す場合にも、この制度が使えるそうです。
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