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  • 税金書類提出保険雇用
1月10日(水)

源泉徴収税額の納付

税金は国等が直接徴収しますが、「源泉徴収」は、その対象になる所得を支払う者が税金を徴収し納付する義務を負います。事業者等が給与、退職金及び報酬等を支払う際には所得税を徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は、土日祝日があけるまで)までに納付しなければなりません。
詳しくは、下記をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
税務署
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

1月中の主な業務

1月のその他の業務

1月4日(火)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
1月10日(月)
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
1月31日(月)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
労働保険料の延納 第3期分(分割納付) [提出先:労働局
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
給与支払報告書の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収票等法定調書合計表の提出 [提出先:税務署
労働保険料の第3期分納期 [提出先:労働局
労働者死傷病報告書の提出 (10~12月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署
健康保険印紙受払等報告書 [提出先:年金事務所
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所