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11月対応

労働時間適正化に向けての対応

11月は厚生労働省が「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の抑制に向けて取り組みを強化します。これらの動きに対応するため、下記の業務を行います。

主要業務

(1)把握すべき労働時間の確認
・「使用者の指揮命令の下に置かれている時間」を把握する
(2)対象となる労働者の確認
・全ての労働者のほか、管理監督者も対象となる
(3)罰則の確認
・労働時間の把握は努力義務である
・時間外労働には上限があり、罰則が適用される
(4)実務対応の事前準備
・労働時間に関する記録は5年間保存する
・労働時間把握のためのルールを整備し、適切な管理ツール・システムを導入する

参考リンク

過重労働解消キャンペーン(厚生労働省)
長時間労働とは(日本の人事部)

11月中の主な業務

教育
技能五輪全国大会への参加
次年度教育・研修計画実施に向けての対応
人事管理
表彰業務の準備
テレワーク導入に向けての対応
中途採用の下半期計画の実施
賃金
年末調整の実施
パート・アルバイトなどの年間賃金のチェック
福利厚生
健康診断結果の整理
その他
資金計画の立案

11月のその他の業務

11月2日(木)
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
11月10日(金)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
11月30日(木)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署