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  • 税金書類提出保険雇用
11月2日(月)

軽度の労働者死傷病報告の提出

労働災害が発生した場合、その災害を報告しなければなりません。傷病による死亡・4日以上の休業の場合と、休業日数の4日未満の場合あり、後者を「軽度の労働者死傷病報告」といい、一定期間ごとに定期的に報告する必要があります。

手続き内容

対象
事業者(休業4日未満の労働災害が発生した場合)
提出物
労働者死傷病報告(休業4日未満)
提出〆切
1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の4回。各期間の最後の月の翌月末日
提出先
労働基準監督署
提出方法
書面、電子申請
提出内容

傷病名及び傷病の部位、休業日数、災害発生状況など

保存期間
5年間
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
労働者死傷病報告の提出の仕方(厚生労働省)

11月中の主な業務

教育
技能五輪全国大会への参加
次年度教育・研修計画実施に向けての対応
人事管理
表彰業務の準備
労働時間適正化に向けての対応
テレワーク導入に向けての対応
中途採用の下半期計画の実施
賃金
年末調整の実施
パート・アルバイトなどの年間賃金のチェック
福利厚生
健康診断結果の整理
その他
資金計画の立案

11月のその他の業務

11月2日(木)
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
11月10日(金)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
11月30日(木)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署