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  • 税金書類提出保険雇用
1月10日(木)

住民税特別徴収税額の納付

従業員の居住する市区町村に提出した前年分の『給与支払報告書(個人別明細)』を基に住民税が計算され、毎年5月末日までに各市区町村から事業者へ12等分(端数がある場合は6ヵ月分で調整)された1年分の住民税を記載した『市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書』が送付されます。それを基に、従業員の給与から住民税を控除し、事業所で一括して毎月納付します。納付期限は、給与支給日を含む月の翌月10日までです。(10日が土日祝日の場合は、土日祝日があけるまで)

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
従業員各人在住の市区町村役場
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

1月中の主な業務

1月のその他の業務

1月4日(火)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
1月10日(月)
源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所
1月31日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働者死傷病報告書の提出 (10~12月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署
源泉徴収票等法定調書合計表の提出 [提出先:税務署
給与支払報告書の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
労働保険料の第3期分納期 [提出先:労働局
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
健康保険印紙受払等報告書 [提出先:年金事務所