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  • 税金書類提出保険雇用
1月31日(木)

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出

前年中に退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った企業は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出しなければなりせん。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定により「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する事になり、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出は必要ありません。
「退職所得の源泉徴収票」の従業員への交付期限は退職後1ヵ月以内ですが、税務署には翌年1月31日までに提出しても差し支えはありません。なお、「退職所得の特別徴収票」の市区町村への提出期限は、退職後1ヵ月以内です。
その他、注意すべき事項が多いので、詳しくは下記をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2010/pdf/04.pdf

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
従業員各人在住の市区町村役場
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

1月中の主な業務

1月のその他の業務

1月4日(火)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
1月10日(月)
源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所
1月31日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働者死傷病報告書の提出 (10~12月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署
源泉徴収票等法定調書合計表の提出 [提出先:税務署
給与支払報告書の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
労働保険料の第3期分納期 [提出先:労働局
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
健康保険印紙受払等報告書 [提出先:年金事務所