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【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について⑥

この4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。

民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、

過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。

このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、

今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。

 

 

前回のコラムでは、企業における障がい者雇用の推進は、

今後の企業風土や組織の成熟度を示す指標になっていくであろうということをお伝えしました。

 

近年、外資系企業に限らず、ダイバーシティの推奨をしている企業は多く、

日系企業にとっても、当たり前に考えていかなければならないテーマとなってきています。

 

女性の登用、外国人の活用、シニア層の活躍の場の拡充など、

このあたりの領域は、自社の特徴や企業風土に合わせて、

「できること」「できないこと」の整理がしやすいのではないかと思います。

 

では、障がい者の雇用は、どうでしょうか。

「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」それぞれの特徴は全く異なりますし、

同じ「精神障がい」の手帳を取得している人でも、疾患の種類、程度によって、

個人が「できること」「できないこと」の振れ幅が大きいのが悩ましいところです。

 

障がい者雇用に関しては、ある程度、個別の状況を踏まえつつ、

企業としての方針を決め、対応を行う必要があるため、

我々のような専門家が関わる意義があり、ご依頼が増えているのであろうと思われます。

 

次回以降のコラムで、障がい者雇用に関する、企業が抱える現状の課題について、

いくつか取り上げていきたいと思います。

 

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆

現在、障がい者雇用に関する、人事向けの勉強会を定期的に開催しております。

実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障がい者)の対応に苦慮されている

人事の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。

7/15(金)開催は、既にお申し込み頂いており、あと数名の方が参加可能です。

内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。

  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • 人材採用
  • マネジメント
  • その他

臨床心理士、公認心理師、シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援

精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。

諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―

諏訪 裕子
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 渋谷区

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