社宅はどのように報酬に算定すべきなのでしょうか
お世話になります。
社会保険における報酬の算定方法について質問です。
会社で住居を借上げ、従業員を住まわせる場合、現物給与になります。
その際に算定の基礎となる都道府県ごとの1畳当たりの金額は容易に調べることができますが、
居住スペースの面積(何畳か)はどのように判断すべきなのでしょうか。
契約書に「床面積○○平方メートル」とか「間取り、LDK○畳」等とある場合、
居住スペースの面積は書面からは全く分かりません。
実務上は、どのように判断するのでしょうか。
どうかご教示願います。
投稿日:2019/10/28 18:22 ID:QA-0088012
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社宅の現物報酬額の算定
社宅の現物報酬としての算定式は、社有の社宅を前提にしています。
よって、間取りを事業者が把握しているという前提です。
借上げ社宅の場合は、間取りがわかりませんので、①入居してしている従業員に間取りを申告させるか、または②管理会社に間取りを問い合わせるかのいずれかです。
ちなみに、社宅の現物給与と価額も所得税基本通達で定められていますが、固定資産税評価額を基準に算定するものです。これも借上げ社宅では、貸主に問い合わせないと分からず、貸主からも十分な回答で得られないことが多いです。
投稿日:2019/10/29 09:49 ID:QA-0088015
相談者より
有り難うございます。
管理会社から明確な回答を得られない場合はやはり実地確認が必要でしょうか。
年金事務所がそこまで関心があるかどうかも気になります(正しくやるということは分かりますが・・・)。
投稿日:2019/10/31 10:08 ID:QA-0088069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと「価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は含めません。」と示されています。
従いまして、床面積ではなく各室毎の畳数を合算した数値を用いればよいものといえます。
投稿日:2019/10/29 10:58 ID:QA-0088017
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/10/31 09:59 ID:QA-0088067参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社宅借上げに際して
▼分譲マンション等では、「専有部分」(それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分)と「共用部分」(廊下・階段・バルコニーなど)があります。
▼更に、「専有部分」の表示は、壁の中心線を囲んで測る方法を「壁芯」、壁の内側を測る方法を「内法」と言います。賃借の場合も法定上、壁芯対象となりますが、利用価値としては「内法」(ネットの広さ)が必要になります。
▼畳数は、目視でも確認できますが、「壁芯」は区分、登記の対象にはなりますが、目視できず、且つ居住性はありません。
▼従い、相手に、目視可能なネット面積を確認することが必要ですが、要は、人任せにせず、賃借人となる御社自身が、直接確認されることです。
投稿日:2019/10/29 12:04 ID:QA-0088018
相談者より
有り難うございます。
社会保険の実務としてそこまでやらないといけないというのは大変なことだと頭をかかえます。
投稿日:2019/10/31 10:03 ID:QA-0088068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社宅借上げに際して P2
▼通常、宅地宅建取引業者が仲介しますので、御社としては、欲しい情報だけ、契約書以外に、提出を求めるだけでよいと思います。
投稿日:2019/10/31 11:02 ID:QA-0088074
相談者より
有り難うございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2019/10/31 17:02 ID:QA-0088081大変参考になった
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