産休の取り扱い
12月中旬が出産予定日の社員が切迫早産の診断を受け、安静と通院のため当分の間(診断書では35日)休みを取ることになりました。
今後の状況次第でしょうが、産前休暇・欠勤・有給休暇など、取り扱いはどのように考えればよろしいのでしょうか。
投稿日:2006/10/13 11:58 ID:QA-0006346
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いわゆる「切迫早産」の場合は通常の分娩とは異なり「傷病」扱いとなりますので、御社就業規則等に「病気休暇」等の定めがあればそれに従うことになりますし、該当する休暇がなければ本人の申請により年次有給休暇とすることが可能です。
また、入通院期間で業務に就けない期間につきましては、健康保険法上の「傷病手当金」の支給対象となります。
尚、切迫早産で出産(※流産・死産等も含みます)となる場合は、本人の申請により出産前の6週間を産前休暇扱いにすることが可能ですが、有給・無給のいずれになるかについて法令の定めは無く、あくまで御社規定によります。
本件は病気扱いとなる特殊な分娩のケースといえますので、むやみに欠勤扱いすることなく、各休暇の内容について十分説明を行った上で本人の不利益とならないよう取り計らうことをお勧めいたします。
投稿日:2006/10/13 14:26 ID:QA-0006348
相談者より
投稿日:2006/10/13 14:26 ID:QA-0032617大変参考になった
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