自己啓発の受講時間帯と費用の負担について
いつも参考にさせていただいております。
当社には自己啓発の費用補助の制度があります。
ビジネススキルとしては必要ですが、担当業務の専門性には直結しないようなもの(代表的なものとしては英会話やパソコンスキル等)につきましては、各自が受講したいものについて申請を出し、費用の一部を会社が補助しております。
また、あくまで各自の希望によるものであり、このような研修の受講の多くは、終業後や土日ですので、業務時間としてもみなしておりません。
ですが、今後はこの自己啓発として受講する研修に平日の業務時間内にしか開催されていないものも認めることとなりました。
この場合、自分の希望で受講するのだから有休を取って受講して下さい、というのもそぐわない為、受講時間は、勤務時間としてみなすことと致しました。
このように研修時間を勤務時間として取り扱う場合、費用は全額会社負担としなくてはなりませんでしょか?
それとも、勤務時間外に受講する場合と同様に一部負担でも問題ないのでしょうか?
また、もし、その研修中または研修への往復で事故等労災となるようなことがあった場合、研修費用の取扱いと労災で何か関係することがありますでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/03/10 15:49 ID:QA-0061836
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、再整理が必要と思われます。
自己啓発が、勤務時間とみなすかどうかは、実態で判断されますが、
業務命令か否かといった基準があります。
単に勤務時間内だから業務時間というのでは、時間外の自己啓発とバランス
が悪く、不公平感が発生するリスクがあります。
業務命令で強制的な研修というわけでなければ、
あくまでも各自の自由による自己啓発と位置づけ、その前提で費用はどうするのか、
賃金はどうするのか検討すべきでしょう。
まず、費用については、勤務時間内外とも一部負担でかまわないでしょう。
賃金については、全社員が受講可能性がない限り、勤務時間内・外とも
無給とすべきでしょう。ワークライフバランスの観点からも、自己啓発制度として
、例えば半日休暇を認める制度等はすばらしいと思います。事前申請により、
会社が認めた場合には、自己啓発早退を認める、原則、無給とするが、
本人申請により、半日有休を認める等規定しておくべきです。
研修が業務命令であれば、労災となりますが、そうでない限り、業務遂行性、
業務起因性がありませんので、労災とはなりません。
投稿日:2015/03/10 19:45 ID:QA-0061842
相談者より
ご回答ありがとうございます。
突き詰めますと、勤務時間であるかどうか、ひいては、労災となりうるかどうかは「業務命令」であるか否かにかかっている、ということなのですね。
全員が均等に受ける機会を持っていたとしても、全員が受ける可能性がなければ時間内でも無給(=業務時間としない)が妥当と理解しました。
投稿日:2015/03/11 15:42 ID:QA-0061856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間(勤務時間)として認める場合に法的に義務付けられるのは、時間相応分の賃金の支払です。
これに対し、研修に関わる費用負担につきましては、労働時間との関連も含めまして法的な直接の定めは見られません。但し、労働時間として認める以上、その時点で自由参加ではなく会社の指示によって受ける研修になっているものといえますので、費用も負担されるのが妥当というのが私共の見解になります。加えまして、労災適用を確実に受ける上為にも、通常の勤務と同じ扱いをされるべきと考えます。
投稿日:2015/03/10 20:31 ID:QA-0061844
相談者より
ご回答ありがとうございます。
費用負担と労働時間に関する直接的な法的な決まりがないこと了解しました。
また、勤務時間内の受講を承認した時点で、会社の指示(=業務命令)となる見解、しっくりきました。
投稿日:2015/03/11 15:45 ID:QA-0061857大変参考になった
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