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海外赴任者の給与算定上の住民税(みなし)

いつも大変お世話になっております。

弊社では海外赴任者の給与を算定するにあたり、国内で控除されていた(であろう)みなし所得税社会保険料に加え、みなし住民税を控除し、控除後の額を算出した上で、その給与を海外給与用の基礎年収としています。

国内での雇用契約上の給与に対し、海外給与を計算する上でグロスアップすることを想定しての算出です。

ここで疑問ですが、この国内給与上(雇用契約上)では、所得税・社会保険料は控除すべき法的根拠があるため問題ないのですが、そもそも「住民税」は、企業は徴収&納付を代行するにとどまり、個人の総収入(会社からの給与収入のみでない)にかかる税金であると認識しており、海外給与算定上でみなし所得税を控除して算出することに抵抗があるのです。

一般的に海外給与を設定している企業のほとんどが「みなし住民税」を控除していると伺ったことがありますが、その根拠を教えて頂けませんでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/06/19 14:05 ID:QA-0059314

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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