出向元の倒産に伴う出向者未払賃金の立替払いについて
弊社で受入れている出向社員について質問いたします。
弊社は建設業で他社から出向受入れをしています。
例えば出向元が倒産してしまった場合に、出向先である弊社が、
出向者の給与を立替えて本人に支払うことは可能でしょうか?
可能な場合、気をつけることがございましたらご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/06/11 15:38 ID:QA-0059199
- otaさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向元が出向者に対し直接給与支払を行う取り決めになっている場合でも、出向元が支払不能の場合に代わって給与を支払う事自体特に問題はございません。元来労務を提供している出向先が賃金負担をするのが望ましいものですし、むしろ歓迎すべき措置といえます。但し、現実問題としまして立替払い分を回収出来る保障はございませんので、リスク覚悟の上で負担される事が求められます。
投稿日:2014/06/11 22:44 ID:QA-0059212
相談者より
ご回答ありがとうございました。
受入出向者の給与は出向元が支払っており、
弊社は出向費用を出向元に支払っております。
当然に、弊社は債務を有した状況です。
仮に出向者に直接給与を立替払いしても、
債務と相殺することはできないものでしょうか?
投稿日:2014/06/16 11:09 ID:QA-0059261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「賃金の立替え」ではなく、金消貸借の「貸付金」として実行されることが望ましい
通常、 契約書においては、 契約解除に関する取り決めがあり、 ご相談事例の 「 相手方が、 破産、 民事再生、 会社整理、 会社更生等の申立があったときは、 何らの催告を要せず、 将来に向かって本契約を解除することができる 」 という条項が挿入されています。 従って、 出向契約の解除時点までの代金を支払うことは必要ですが、 それ以上の措置は不要です。 更に、 契約解除に加え、 損害賠償の請求も可能です。 以上、 一般論ですが、 ご相談の受入出向者に対する、 措置は、 御社独自のご判断でよいと思いますが、 「 賃金の立替え 」 ではなく、 金銭消費貸借上の 「 貸付金 」 として実行されることが望ましいと思います。
投稿日:2014/06/12 11:33 ID:QA-0059223
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賃金の立替えを行った場合、出向元に対して有する
債務との相殺は不可能との認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2014/06/16 11:31 ID:QA-0059265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事有難うございます。
「 受入出向者の給与は出向元が支払っており、 弊社は出向費用を出向元に支払っております。
当然に、弊社は債務を有した状況です。 仮に出向者に直接給与を立替払いしても、
債務と相殺することはできないものでしょうか?」
― その点に関しましては人事労務の問題ではなく、会社間の債権債務問題といえますのでこちらで確答は出来かねる件ご了承下さい。ただ重要な件ですので、出向元と事前に相談して立替払いにより債務と相殺される事の覚書を作成されておくべきといえます。
投稿日:2014/06/16 11:21 ID:QA-0059264
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。