無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復職者の有給休暇について

いつもお世話になります。
弊社には現在新卒入社3ヶ月の試用期間中に体調を崩し、9月まで休職していた社員がおります。
就業規則において、「試用期間は3ヶ月、但し場合によって3ヶ月延長するものとする」との記載があります。
当該復職者は試用期間を延長し、9月までは試用期間ということで有給休暇を取得することが出来なかったのですが、10月からは本採用扱いになります。
現在の当該者勤務は10:00~16:00の時短となっておりますが、それでも有給休暇を使用することはできるのでしょうか。
有休を使用すると言うことは、休めば9:00~18:00分の給与が支払われ、出勤すれば10:00~16:00の給与が支払われるということになってしまうような気がします。
時短勤務者用の有給休暇制度を構築したほうがよろしいのでしょうか。

投稿日:2008/10/28 09:46 ID:QA-0014099

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の賃金ですが、文面から御社では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支給されているものとお見受けいたします。

そうなりますと、短時間勤務をされている方の所定労働時間は当然10:00~16:00になりますので、その時間分の賃金のみ支払えば十分です。

また、年次有給休暇は労働時間に関わらず「暦日単位」で当人の請求に基き与えられるものですから、時短勤務者でも通常の労働者の場合と運用は変わりございません。

投稿日:2008/10/28 14:31 ID:QA-0014115

相談者より

 

投稿日:2008/10/28 14:31 ID:QA-0035590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

復職者の有給休暇について

時短者の年休の賃金支払についてはすでに回答が合ったとおりで宜しいかと思います。

しかし、この従業員については、3ヶ月以上休職していたと推測されることから、そもそも6ヶ月間の出勤率が8割を満たしていないことになります。
したがって、就業規則に特別の記載がなければ、この方に関しましては本年の年休は付与されないことになります。

投稿日:2008/10/28 14:49 ID:QA-0014117

相談者より

 

投稿日:2008/10/28 14:49 ID:QA-0035592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料