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社会保険業務のアウトソーシングについて

企業(2000名規模)の人事部の人事担当をしています。現在、給与計算勤怠管理社会保険等の労務管理業務は全て内製化でやっています。昨年、年末調整の一部をアウトソーシングしたことを受けて社会保険業務もアウトソーシングできないか検討するように言われています。そこで以下の点についてご教示いただきたく、お願いいたします。

①社会保険業務を委託する場合、社労士がいる社労士法人等でないといけないのでしょうか?
②現在の内製化の状況では社労士資格のない担当者で行っていますが、外に委託する場合は社労士でないといけないのでしょうか?(一案として経理業務の一部を委託しているグループ会社に委託することを考えています。その場合、引き続き社労士はおりませんが、それでも問題ないでしょうか?)
③現状の選択肢として、A:外部の社労士法人などに委託、B:グループ会社に委託を考えていますが、どちらが効果が大きいでしょうか?
④ インターネットで調べても委託会社の営業ばかりで、なかなか公平に相談できる窓口がありません。アウトソーシング関連で公平な立ち位置で相談できる窓口はありますでしょうか?

なお、給与体系、勤務形態が複雑で、給与や勤怠管理を委託することは考えておらず、まずは汎用性が高い社会保険業務を委託できないか検討しています。

よろしくお願いしますいたします。

投稿日:2022/05/08 10:16 ID:QA-0114838

ふじきせきさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の手続業務に関しましては、社会保険労務士の独占業務に当たります。

従いまして、社内で行われず外部委託される以上、社会保険労務士または社会保険労務士法人への委託が必要となります。たとえグループ会社であっても、他法人の社会保険業務を遂行する事は認められません。相談先としましても、コンプライアンスの観点からまずは地域の社会保険労務士会にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/09 17:59 ID:QA-0114871

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/12 23:07 ID:QA-0114961参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

苦情相談窓口の活用

▼社会保険労務士の業務は、実に多岐に亘り、且つ、誤りは許されません。(社会保険労務士法第2条・第27条)
▼各都道府県の社会保険労務士会には、会則に基づき、会員社会保険労務士に対する依頼人等からの苦情に対応する機関として「苦情相談窓口」が設置されています。
▼(厚労省・労働局参考サイト)
☞ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H25/kantoku/251203.pdf

投稿日:2022/05/10 10:29 ID:QA-0114878

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

独占業務

社労士は独占業務なので、自社社員以外無資格者が申請等することはできません。
①社労士業務は社労士しかできませんので、その通りです。
②委託先が社労士を要する法人なら可能です。
③上記条件を満たすなら、コストや能力によって判断となります。自グループなので、社内プロセスを熟知しているなどであれば優位性はありますが、本職の社労士の方がより効率的業務ができる可能性もあり、内か外ではなく、相手の能力次第でしょう。
④貴社以上に貴社業務を熟知している外部などありませんので、貴社が具体的にアウトソースしたい業務を明確化し、それに対するソリューションを提示してもらって判断となるでしょう。
洗い出しからすべて丸投げも可能かも知れませんが、手間を省くだけコストもかかりますし、正確性は貴社しか担保できないことなので、結局自社体制との相性で判断するしかないでしょう。

投稿日:2022/05/10 10:29 ID:QA-0114879

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/12 23:11 ID:QA-0114962大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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