使用者
使用者とは?
使用者とは、一般的には労働者を雇用し、賃金を支払う責任を負う立場にある経営者や事業主などを指します。労働基準法において使用者に当てはまるのは、事業主や組織のトップのほか、役員や取締役、部長や課長、工場長といった一定の権限が与えられている立場の人です。使用者は、労働基準法が定める義務について一定の権限が与えられており、労働条件の決定や労働管理について責任を負います。
労働基準法、労働契約法、民法ではそれぞれ異なる視点から使用者が定義されています。そのため、各法律でどのような判断基準で使用者に当てはまるのかを正しく理解することが重要です。
労働基準法における「使用者」とは
労働基準法第10条の定義
労働基準法第10条では、使用者を「事業主、事業の経営担当者、その他労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者」と定義しています。これには次の三つのタイプが含まれます。
【労働基準法上の「使用者」三つのタイプ】
- 事業主: 労働者と直接労働契約を結んでいる法人や個人事業主。
- 事業の経営担当者: 法人の代表者や役員など、経営全般に責任を持つ者。
- 労働者に関する事項について行為をする者。労働条件の決定や指揮命令など、労働者に対して指揮監督を行う立場の者。部長や工場長などが該当し、組織のトップでなくても、労働者に対して権限を持つ場合は使用者と見なされます。
「使用者」という言葉は、代表取締役や社長といった組織のトップのイメージが強いでしょう。しかし労働基準法では、事業主や組織のトップだけでなく、役員や取締役、部長や課長、工場長といった一定の権限が与えられている立場の人も使用者に当てはまります。そのため、使用者に該当すれば、労働基準法に定められた義務を遵守する必要があり、違反があれば責任を負うことがあります。
使用者の判断基準は、部下に対して指揮命令権を持ち、実行しているかどうかです。上長の命令をただ伝達するだけで、部下に指揮命令権を実行する権限を持っていない人は、労働基準法の使用者には該当しません。
事業主と使用者の違いは
事業主とは、法人の場合はその法人そのもの、そうでない個人企業の場合は代表者が事業主に当てはまります。株式会社の代表取締役は、法人自体が事業主となるため、事業主には該当しません。
使用者は、労働基準法の義務についての責任を負う立場の者を指すため、事業主は基本的に使用者に該当します。また、代表取締役、経営者、部長なども使用者に該当します。事業主よりも、使用者のほうが定義の範囲が広いことがポイントです。労働基準法における使用者を判断する際は、部長や課長などの役職名や形式にとらわれることなく、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられていることが重要です。
「事業主のために行為をする」とは
「事業主のために行為をする」とは、事業主や経営担当者が労働者に対して具体的な指揮監督や労働条件の決定を行うことを指します。労働基準法は、労働者のさまざまな保護を定めた法律であり、使用者に対してもさまざまな義務を定めています。役職や立場にかかわらず、会社の命令を受けて労務管理を行う人は、労働基準法における使用者に該当します。
例えば、社会保険労務士が企業から事務代理を委任されて労働基準法に基づく申請を行う場合、その社労士も「事業主のために行為をする者」として使用者と見なされ、労働基準法の違反があれば責任を負うことがあります。このように、外部の委託者であっても、一定の権限を与えられ、労基法で義務づけられた行為を行う者は、使用者となり得ます。
労働契約法における「使用者」とは
労働契約法における使用者は、「使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義されています(労働契約法第2条2項)。法人の場合、その法人が使用者となり、個人企業の場合は事業主個人が使用者です。労働契約法は、労働契約の締結、変更、終了に関するルールを定めたものです。労働契約法では契約の当事者として使用者を定義しており、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものとされています。そのため、労働基準法に比べて範囲が狭く、部長や課長などは労働契約法上の使用者には含まれません。
なお、労働契約法では、実態として使用従属関係にあれば、労働契約を結んでいなくても黙示の労働契約関係が認められるケースがあります。たとえば派遣契約の場合、通常労働契約を結ぶのは派遣社員と派遣元企業です。しかし、派遣先企業が採用に関与していたり、給与の金額などを事実上決定したりしている場合は、黙示の労働契約関係が認められ、派遣先企業が労働契約における使用者と見なされる場合があります。
派遣契約ではなく、請負契約や業務委託契約により契約していたとしても同様です。実態として使用従属関係があると認められれば、労働契約とみなされることがあるため注意が必要です。
民法における「使用者責任」とは
使用者責任とは、労働者(被用者)が第三者に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を使用者が負うことをいいます。民法第715条において、以下のように定義されています。
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
- 【引用】
- 民法 | e-Gov 法令検索
たとえば、従業員が取引先に向かう際に交通事故を起こして相手にけがをさせてしまった場合、会社に「使用者責任」が発生し、被害者に対して会社が損害賠償責任を負う可能性があります。実際に行為をしたのが労働者でも、会社が賠償責任を負うのが使用者責任です。
使用者責任の判断基準
使用関係があること
行為者と企業に使用関係があることが前提です。直接雇用関係を結んでいるほか、実質的な雇用関係がある場合も、民法上の使用者責任に該当します。
被用者の不法行為/事業の執行についてなされること
不法行為とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」することをいいます。ただし、不法行為であっても、業務の執行とは関係のないものであれば、使用者の責任は関係ありません。なお、通勤中の交通事故のように、直接職務の内容に関係のない行為でも、第三者からみて職務中の行為であるようにみえれば、事業の執行と見なされる可能性があります。
使用者責任が免責される条件
なお、同法第715条には、企業が使用者責任を免責される条件を記しています。「被用者の選任や監督に関して相当の注意をしていた」または「相当の注意をしたとしても損害が生じるのは避けられなかった」といえるのであれば、企業は使用者責任を免れることができます。
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