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診療報酬改定

診療報酬改定とは?

医療機関の診療に対して保険から支払われる報酬の改定。物価や人件費などの動向に応じて、ほぼ2年に1度、行われています。改定で企業の労務管理にも変更しなくてはいけないところが出てくるかもしれません。

掲載日:2006/04/24 更新日:2012/09/10

中医協の答申を受けて
厚生労働大臣が決定する

診療報酬は1点=10円で換算され、すべての医療行為について点数が決められています。たとえば初診料は医科270点、歯科180点。皮下注射(通院)は18点プラス薬代、心電図検査は180点、盲腸の手術は6420点です。患者の窓口負担は原則3割とすると、医科の初診料は810円となります。

診療報酬を改定する際は、中央社会保険医療協議会(中医協、厚生労働大臣の諮問機関)の議論を踏まえて、国の予算案を作成する際に、まず診療報酬全体の平均改定率が決められます。その後、個々の診療報酬の点数についての中医協の答申を受け、最終的に厚生労働大臣によって決定されます。

中医協が答申した2006年度の診療報酬改定案によると、これまで病院より高めに設定されていた診療所の初診料を2700円に統一。また再診料が病院で10円、診療所で20円引き下げるなど、医療費の削減に重点を置いており、医師の技術料など本体部分で1・36%カット、薬価部分1・8%カット。総額ではマイナス3・16%と過去最大の下げ幅となりました。その一方、医者不足の小児医療では深夜加算を引き上げ、産科では40歳以上の初産婦らリスクの高い患者の入院基本料の加算を創設しています。また心臓、肺、膵臓の移植や、ニコチン依存症患者に対する禁煙指導にも、保険を適用することにしました。

診療報酬の引き下げは患者の窓口負担の軽減にもつながります。ただ医療機関が収入を増やすために、検査や治療の回数を増やすことも考えられ、医療費削減を進めるには医療機関の協力が不可欠です。また患者が受け取る医療費の領収書について、初・再診料、入院料、注射などの内訳の記載を義務付けましたが、患者の視点に立つなら、さらに個々の診療報酬の点数までわかるように開示すべきでしょう。

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企画・編集:『日本の人事部』編集部

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