無料会員登録

会員登録すると業務の進捗管理機能がご利用いただけます。

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「人事カレンダー」は人事労務担当者が行う業務の月別予定表です。会員登録をすることで、担当業務の進捗管理を行うことができます。

会員登録・ログインはこちら
  • 税金書類提出保険雇用
5月15日(火)

障害者雇用納付金の申告

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。

※減額特例の適用には条件がありますので、詳細は記入説明書でご確認ください。

※障害者雇用納付金制度の改正により、平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業事業主に納付金制度の適用が拡大されました。
(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html)

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
主たる事業所を管轄する各都道府県申告申請窓口
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

5月中の主な業務

5月のその他の業務

5月1日(月)
社内預金管理状況報告の提出 [提出先:労働基準監督署
家内労働委託状況届の提出 [提出先:労働基準監督署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
5月10日(水)
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署
住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
5月31日(水)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所