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8月対応

年次有給休暇の算定、付与

年次有給休暇(年休)は、雇い入れの日から6ヵ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に与えられる、法律で定められた有給の休暇です。付与日数は勤続年数によって決まります。

主な業務

・付与要件と日数の適正な把握・対応
雇い入れの日から6ヵ月以上勤務・全労働日の8割以上出勤した従業員に、勤続年数に応じた日数を付与
・時季変更権の行使の確認と実施
請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更できる
・年休の際の賃金の取り扱いの確認と実施
年休を取得した日は通常通り出勤したものと見なし、通常の賃金を支払う
・年休の時効
年休は、権利発生後2年の間に利用しないと無効。年休の買い上げは原則としてできない
・年休の不利益取り扱いの留意
有給休暇を取得したことを理由に、手当・査定を下げることは禁止されている
・年休の計画的付与・時間単位年休の確認・対応
付与日数のうち5日を超える部分は、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振りできる
労使協定を結べば、1時間単位で与えることができる


参考リンク

*年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています (厚生労働省)

8月中の主な業務

新卒採用
夏季インターンシップと採用の連携
入社前新入社員教育施策・資料の検討
「秋採用」の対応(書類選考・面接・内定)
教育
幹部社員の教育訓練
各種資格取得、通信教育の奨励・サポート
教育担当者の研修・合宿訓練
人事管理
夏季休暇の実施と管理
CDPに基づいた人事異動の策定
福利厚生
秋季社内行事の計画・準備

8月のその他の業務

8月11日(金)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
8月31日(木)
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新 [提出先:労働基準監督署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署