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  • 税金書類提出保険雇用
3月11日(月)

外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合)

外国人を雇用する事業主は、名前、在留資格、在留期間などの情報を記した「外国人雇用状況届出書」を提出しなくてはなりません。提出が遅れた場合や、虚偽の記載があった場合は、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

手続き内容

対象
外国人を雇い入れる事業主
提出物
外国人雇用状況届出書
提出〆切
雇用保険の一般被保険者である場合:雇用した日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の一般被保険者でない場合:雇用した日の属する月の翌月末日まで
提出先
公共職業安定所
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

外国人の個人情報(在留カードで確認できる氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、住所、資格外活動許可の有無)、雇用先に関する情報(企業・事業所の名前、住所、賃金など雇用条件)

保存期間
4年
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
外国人雇用状況届出システム

3月中の主な業務

新卒採用
冬季インターンシップと採用の連携
入社式の準備
採用広報活動の開始
新入社員教育の準備
会社説明会の開始
新入社員の配属決定・配属
新入社員受入体制の準備
教育
OJT・メンター向け研修の実施
人事管理
就業規則の見直し
定年退職に関する手続き
人事関連文書の整理・廃棄
定期人事異動の内示・発表
36協定の更新・届出
賃金
退職金支払いの手続き
福利厚生
社宅や寮の入居・退去者の手続き、入居の準備
労使関係
春季団体交渉の実施

3月のその他の業務

3月11日(土)
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所