育児・介護休業法改正(2025(令和7年).4.1~)
育児・介護休業法改正
(R7.4.1~)
1.所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
3歳に満たない子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
2.育児のためのテレワークの導入が努力義務化
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化
3.子の看護休暇が見直されます。
(1)「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に
(2)対象となる子が、小学校就学の始期に達するまでから小学校3年生修了までに延長
(3)取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加
(4)労使協定の締結により除外できる労働者が週の所定労働日数が2日以下のみに
4.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付け)
5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
(3)仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
(4)要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
(5)介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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