扶養控除等申告書とマイナンバー記入
28年度扶養控除等(異動)申告書にマイナンバー記入してもらう場合、
扶養者の番号確認は従業員が行いますが、会社は、従業員の番号確認が必要となります。
会社に、対面で手渡しの場合には、「通知カードの原本」を確認する必要があります。
これに対して、郵送の場合には、番号確認の他に身元確認が必要となりますので、
「通知カードの写し」と併せて免許証、パスポート等の写しを郵送してもらいます。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

小高 東(オダカ アズマ)
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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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