法内残業に対する手当と同一労働同一賃金との関係
お世話になります。
同一労働同一賃金に関するご質問です。
当社には正社員とアルバイトがいます。
正社員は1日8時間で月給制、アルバイトは各人ごとに異なりますが1日8時間以内で時給制です。
アルバイトは8時間以内である限り割増賃金は支給せずに通常の賃金を支給します。
ところで、正社員には半日有休制度があり、半日有休を取得すると4時間勤務した扱いとなります。
半日有休を取得した正社員が5時間労働した場合、1時間は通常の賃金ではなく、割増賃金を支給しています。
いわゆるガイドラインには、時間外労働に対して支給される手当につき、「通常の労働者の所定労働時間を超えて、通常の労働者と同一の時間外労働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給しなければならない。」とあります。
ガイドラインでは、時間外労働とありますが、「所定労働時間を超えた時間につき」と言っているので、労基法の時間外労働のみならず、いわゆる法内残業も含むことになると思うのですが、当社の扱いがガイドラインに触れるかどうか気になっています。
半日有休は4時間勤務の扱いをしているので、5時間労働した場合は所定労働時間を1時間超えたもの(4時間+5時間=9時間)として1時間の割増賃金を支給するという整理をしているので問題ないと考えていますがいかがでしょうか。
それとも、正社員は実時間が8時間以内でも割増賃金が支給されることになるので、アルバイトにも割増賃金を支給しないと同一労働同一賃金に違反するということになるのでしょうか。
その場合は、アルバイトも実時間が4時間を超えたら割増賃金を支給すべきということなのでしょうか。
正社員は半日有休を取得しているのですから、単純に実時間だけを比較するのは納得できません。
どうかご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/19 16:00 ID:QA-0086982
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該割増賃金の取扱いに関しましては、正社員における半日有休制度上での運用方法によって生じたものになります。
従いまして、通常の法内残業において正社員のみ割増賃金が支給されている場合とは状況が異なりますので、こうした取扱いが直ちにアルバイト社員との不合理な処遇格差に該当するとはいえないものと考えられます。
投稿日:2019/09/20 20:41 ID:QA-0087026
プロフェッショナルからの回答
同一労働
貴社正社員がアルバイトと完全に同一の労働をし、そこに何ら権限や管理範囲など違いもないのであれば、実質的な同一労働であり、給与条件等もそろえるべきでしょう。しかし通常は正社員とバイトが同一労働とは思えませんので、対応に違いはあるものといえます。
投稿日:2019/09/21 11:30 ID:QA-0087036
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