無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員のいない会社の労働保険

いつもお世話になります。

この度、2人いた従業員が関連会社に転籍になり、当社では役員取締役)3名の会社になりました。このような状態の場合、雇用保険と労災保険の取扱いについてどのように対処すればよいかご指導戴ければ幸いです。

投稿日:2010/01/22 14:23 ID:QA-0018999

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

役員のみということですが、役員報酬のみということになりますと、労災保険に関しては、労働保険確定保険料申告書を提出することになります。既に、労働保険概算保険料申告書は提出してあるので、その差分を追徴されるか、還付される形になります。
また雇用保険ですが、従業員の資格喪失届、雇用保険適用事業所廃止届も提出する形になります。その際、必要な書類もしくは証明するものがございますので、管轄の労基署・ハローワークにご確認ください。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/23 16:38 ID:QA-0019008

相談者より

 

投稿日:2010/01/23 16:38 ID:QA-0037435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうござます。

役員のみの会社の場合、労働保険を適用している必要はありません(アルバイトが1人でもいれば労災保険は必要です)が、今後、1,2年の間に従業員を雇い入れるご予定があるようでしたら、保険の適用はそのままにして、通常通り年度更新をしていくほうが事務処理が煩雑にならないと存じます。
もし、今後は役員のみということであれば、下記が必要なお手続きとなります。

所轄労働基準監督署へ提出
1.労働保険の確定保険料申告書(廃止から50日以内)
2.労働保険料還付請求書(概算保険料>確定保険料の場合)

所轄公共職業安定所へ提出
1.雇用保険適用事業所廃止届
2.雇用保険被保険者資格喪失届(喪失原因は1(離職以外の理由))

以上、お役にたてれば幸いです。

投稿日:2010/01/25 12:49 ID:QA-0019017

相談者より

 

投稿日:2010/01/25 12:49 ID:QA-0037437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード
転籍通知書(サンプル2)

転籍通知書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

ダウンロード
関連する資料