社有車での出張の直出直帰を認めた場合の前後日の交通費について

公共交通機関で通勤している社員が、社有車で出張するに当たって、出張前日に社有車で帰宅し、翌朝から社有車で出張、出張終了後自宅に帰宅し、帰宅翌日社有車で通勤することを認めています。

その際の費用についてお尋ねします。
①出張前日及び帰宅翌日の会社⇔自宅のガソリン代
②出張前日及び帰宅翌日の会社⇔自宅の高速道路料金
③出張前日及び帰宅翌日の駐車場料金

現在
①は費用徴収せず会社のガソリン代としている
②は出張旅費としている
③は本人負担としている
のですが、①②の費用の取扱いで思慮しております。

この場合、
①に会社のガソリン経費でいいのか、通勤手当になるのか
②は出張経費なのか通勤手当になるのかで悩んでおります。
現在当人は通勤手当規定の上限の通勤手当を受給しております。

また、この場合の出張は自宅→出張先→自宅の間である認識で間違いないでしょうか。

お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/04/18 11:02 ID:QA-0151222

シロクマさん
福岡県/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

出張前日・翌営業日の社有車使用のガソリン代は?出張に付随する移動とみなされるため、会社経費でOK(通勤手当ではない)
高速道路代は?同様に出張旅費として処理可
駐車場代は?本人負担でも可だが、明確な業務指示があるなら支給も可(規定化が望ましい)
自宅⇔出張先⇔自宅は出張と見なしてよいか?はい、全体が出張の一連の移動と捉えるのが実務上も妥当です

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ケース概要の整理
社員の行動パターン
日程内容
出張前日会社から社有車を使って自宅に帰宅(=車を持ち帰る)
出張当日自宅から出張先へ直行(社有車利用)
出張終了日出張先から自宅に直帰(社有車利用)
翌営業日自宅から社有車で出勤し、会社に車を返却

2.各費用項目ごとの取扱い(結論)
費用項目現在の処理適切な取扱い(税務・経理)備考
(1) ガソリン代(会社⇔自宅)会社負担(経費)出張旅費(経費)として妥当出張の準備のために社有車持ち帰り → 出張に付随する行為と解釈可能
(2) 高速道路料金(会社⇔自宅)出張旅費として処理 出張旅費(経費)で問題なし通勤ではなく出張の一連の移動と認識されるため
(3)駐車場代(自宅周辺)本人負担本人負担でも大きな問題はないが、合理性をもって経費支給も可能就業規則や旅費規程に「一時的自家保管費用」として明記すれば支給可

3.ポイント解説
出張か通勤かの区別について
このケースでは、「自宅→出張先→自宅」の全体が出張の一環と考えられます。
出張のために社有車を前日に持ち帰るのは業務の延長であり、単なる通勤とは異なる
高速代やガソリン代も「業務に起因する移動」に該当
よって、通勤手当の枠外であり、出張費として処理して問題なし

4.なぜ通勤手当扱いしないのか?
通勤手当は「日常的な自宅⇔職場の往復」に対して支給されるもの
出張に関しては、業務の都合により一時的に異なる交通手段・ルートをとるため、通勤とは別枠
仮にこのガソリン代や高速代を「通勤手当」として扱うと、非課税限度額を超えて課税対象になる可能性あり

5.駐車場代についての補足
社員が一時的に社有車を自宅に保管することを会社が許可している場合:
駐車場代を「業務付随費用」として経費にすることも可能
ただし、明確な基準や規定がないとトラブルになりやすいため、旅費規程等で「自宅保管に要する費用は〇〇円まで支給」等を明記するのがおすすめ

6.実務対応アドバイス
項目        対応策
出張旅費規程の見直し「社有車の一時保管および出張準備に伴うガソリン代・高速料金・駐車場代は出張費として処理可」などを記載すると明確
処理ルールの社内通知経理・労務・該当社員に周知し、処理に迷いが生じないようにする
税務対応税務上も「通勤手当」に該当しないことを記録として残しておくと安心(旅費規程+経費精算書)

7.まとめ
ご質問                  回答
出張前日・翌営業日の社有車使用のガソリン代は?出張に付随する移動とみなされるため、会社経費でOK(通勤手当ではない)
高速道路代は?同様に出張旅費として処理可
駐車場代は?本人負担でも可だが、明確な業務指示があるなら支給も可(規定化が望ましい)
自宅⇔出張先⇔自宅は出張と見なしてよいか?はい、全体が出張の一連の移動と捉えるのが実務上も妥当です

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/18 15:20 ID:QA-0151226

相談者より

ありがとうございました。さっそく就業規則に反映しようとおもいます。

投稿日:2025/04/21 09:18 ID:QA-0151262大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

1. 通勤の定義
2. 出張の定義
3. 通勤・出張に該当しない外出の定義

上記3定義が明確に定められていれば、迷わない問題かと思います。
仮に、1.の通勤の定義内において、通勤は自宅と通常の就業場所への移動と
定めていれば、本ケースにおいては、おのずと通勤手当には該当しないと、
判断可能です。

また、2の出張の定義を、仮に自宅からの移動距離が100KM以上と定めていれば、
出張の取扱いとなり、移動距離が100KM未満であり、1.の通勤手当定義に該当を
しなければ、外出の定義に該当するとすぐに判断可能です。

通勤手当の定義は、法令上で定めがあるものではなく、会社独自で定める
ルールとなりますので、一度、各定義を整理されてみては、いかがでしょうか。

投稿日:2025/04/18 15:55 ID:QA-0151233

相談者より

ありがとうございました。就業規則の改定作業中でしたので整理して定義づけをします。

投稿日:2025/04/21 09:19 ID:QA-0151263大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも通常の通勤とは異なりますので、出張に関わる経費扱いで差し支えございません。

そして、自宅→出張先→自宅の間の出張扱いとなる点もご認識の通りです。

投稿日:2025/04/18 18:47 ID:QA-0151238

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/04/21 09:21 ID:QA-0151264大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実務的な対応としましては、①はガソリン経費、②は出張経費で差し支えはございません。

自宅→出張先→自宅の間が出張と御社が認識するのであれば、それで問題はありません

難しく考える必要はありません。

投稿日:2025/04/19 08:44 ID:QA-0151251

相談者より

ありがとうございました。安心しました。

投稿日:2025/04/21 09:21 ID:QA-0151265大変参考になった

回答が参考になった 0

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