法改正による育児介護休業規程の変更について
この度の法改正により柔軟な働き方を実現するための措置で
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げを検討しているのですが
厚労省の規定例では下記の通りいくつかの中から選ぶように示されています。
・通常勤務=午前8 時30 分始業、午後5 時30 分終業
・時差出勤A=午前8 時始業、午後5 時終業
・時差出勤B=午前9 時始業、午後6 時終業
・時差出勤C=午前10 時始業、午後7 時終業
弊社は9:30~18:30が定時なので
従業員が仮に短く働きたい希望を出し認める場合
下記のような規定文でも問題ないでしょうか??
・時差出勤B=始業 午前10 時始
終業 従業員が希望する6時間以上8時間以内の時刻
・時差出勤C=始業 午前10 時30始業
終業 従業員が希望する6時間以上8時間以内の時刻
また、繰り上げのみだと問題になりますか??
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/12 18:51 ID:QA-0148397
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時差出勤の方法について制限は特にございませんので、示されたようなパターンでの対応でも差し支えございません。
但し、このようなパターンですと、同時に短時間勤務としての内容も含まれていますので、そうであれば定刻始業の際の短時間勤務となる終業時刻についても同様に定めておかれる事が必要といえます。
一方、終業時刻の繰り上げのみの場合ですと、時差出勤ではなく短時間勤務の制度のみとなりますので注意が必要です。
投稿日:2025/02/13 12:11 ID:QA-0148445
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時差出勤制度と短時間勤務制度がミックスされてますので、
2つを分けた方がよろしいでしょう。
そうすれば、選択肢も一つ増えます。
投稿日:2025/02/13 17:42 ID:QA-0148465
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