使用者より就業規則改定の意見書に対する回答が無い場合について
就業規則の改定が予定されている場合、(弊社には労働組合がないため)当方が労働者の過半数を代表する者(社員代表)として「意見書」を提出してきました。
使用者から、書面で回答を行って貰えることもある一方で、全く行われない場合がございます。
労働基準法では、就業規則の章で意見書について、第90条の第1項で労働者代表の意見を聞くことが定められています。そして、第2項で労働基準監督署へ提出する場合においては意見書を添付する事までは認識しているつもりです。
ここで、「意見書」に対する回答の有無(回答するか拒絶するかの判断)は使用者の裁量により、任意という解釈でよろしいでしょうか。
労働者からは「意見書」に対する回答について、問合せを受けることも多くなってきたため、質問させて頂く次第です。
ご教示ください。宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/09/12 16:47 ID:QA-0118951
- Cokyさん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
意見書につきましては、同意まで要しませんので、反対意見でも
「特になし」でもかまいませんが、
必ず、従業員代表の方に意見をもらって下さい。
回答拒絶するような方は、従業員代表の資格はありません。
投稿日:2022/09/12 18:43 ID:QA-0118964
相談者より
ご回答を頂き誠に有難うございました。
質問の書き方が誤解を与えたようで申し訳ありません。
当方が従業員代表でして、意見書を出してきましたが、使用者からの回答無き場合について、合法か違法かを知りたい意向です。
投稿日:2022/09/12 19:15 ID:QA-0118968参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
意見書につきましては、従業員代表の同意まで必要としませんので、
労基法としましては、意見書に対する回答までは求めていません。
ただし、意見の内容によりましては、
会社としましては、従業員代表に対して、誠実に対応すなわち、回答、説明すべきでしょう。
あるいは、意見書の前段階である従業員に対する説明、周知の際に問い合わせに対する
回答をすべきと思われます。
投稿日:2022/09/12 19:25 ID:QA-0118969
相談者より
ご回答を頂き誠に有難うございました。
大いに参考にさせて頂きます。
会社からは、書面で回答を貰えることもある一方、貰えない場合がございまして、この場合、一部の労働者から「意見書」に対する回答について、問合せを受けることも多くなってきたため、途方に暮れていました。
会社と労働者の間で板挟み状態になったようで不安一杯でしたが、少し気持ちが楽になりました。
会社側には、こちらからも誠実に問い合わせて折り合いを付けてみます。
投稿日:2022/09/12 19:49 ID:QA-0118970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、意見書への回答に関しましては法令上定めがございません。
従いまして、回答の有無については使用者に法的義務が生じない事からもご認識の通りになりますが、勿論意見を出された以上真摯に回答されるのが望ましいとはいえるでしょう。
尚、こちらのコーナーは会社(使用者側)の人事労務管理に関わるご質問へ回答させて頂くものになりますので、今後労働者代表の立場からのご相談に関しましては労働基準監督署の労働相談コーナー等労働者の相談窓口へのお問い合わせ等でご対応頂ければ幸いです。
投稿日:2022/09/12 20:24 ID:QA-0118971
相談者より
労働者代表の立場にも拘らず、ご回答頂き誠に有難うございました。
意見書の回答に関して法令の条文からなかなか読み取ることが難しく、定めナシということ、大いに学びになりました。
今後は労基署相談窓口を活用させて頂きます。
投稿日:2022/09/13 10:45 ID:QA-0118988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
意見聴取までが義務、回答は任意といえるでしょう。
投稿日:2022/09/12 23:06 ID:QA-0118972
相談者より
回答の有無について法令条文からの解釈に苦戦していました。
質問に正対したご回答頂き誠に有難うございました。
投稿日:2022/09/13 10:50 ID:QA-0118989大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のように、使用者に課されるのは、あくまで意見を聴くことであって、同意を取ることまでは求められておりませんので、当該意見を採用しないからといって法に抵触することはなく、そのまま手続きを進めても法律上は問題ありません。
法律上は、使用者には「意見書」に対する回答の義務までは課されていませんが、「書面で回答を行って貰えることもある一方で、全く行われない場合もある」、という状況では、一概に問題はないとはいいきれないでしょう。
会社に都合の良い意見だけに耳を傾け真摯に回答し、不都合な意見の場合は回答しないということであれは、社員のモチベーションへの影響も少なくはなく、どの意見にも真摯に検討し、採用できるものは採用するという誠実な対応が使用者に求められて然るべきです。
労働者から「意見書」に対する回答について問合せを受けることが増えてきた、という現実を使用者に伝えたうえで、話し合いを重ねていくのがよろしいかと考えます。
投稿日:2022/09/13 07:39 ID:QA-0118975
相談者より
詳細にご回答を頂き誠に有難うございました。
会社がどのような基準で「書面で回答を行って貰えることもある一方で、全く行われない場合もある」か理解りかねていたのですが、社員代表として作成した当方による意見書の書き方にも問題があったのやもしれません。
とはいえ、ご回答頂きました通り、労働者から「意見書」に対する回答について問合せを受けることが増えてきた、という現実を使用者に伝えました。
こちらからも誠実に問合わせて折り合いを付けてみます。
投稿日:2022/09/13 11:02 ID:QA-0118992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意見書の提出を拒否された場合
▼実際に意見を聴いたけれど、意見書の提出や意見書への署名・記名押印を拒否されたときは、意見を聴いたことには変わりありませんので、法違反にはなりません。
▼就業規則の内容を説明して意見を聴いたことが客観的に証明できるよう、経緯を説明した「意見書不添付理由書」を提出すれば、所轄の労働基準監督署長は、その就業規則の届け出を受理するという取り扱いをしています。
投稿日:2022/09/13 09:34 ID:QA-0118983
相談者より
ご回答を頂き誠に有難うございました。
質問の書き方が誤解を与えたことに加え、従業員代表という立場での質問申し訳ありませんでした。
意見書を出してきましたが、使用者による回答無き場合、合法か違法か知りたかった意向です。
投稿日:2022/09/13 11:09 ID:QA-0118994参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
すでにある回答に付け加えますと、労働者に不利益な就業規則変更については、単に意見聴くだけでなく、労働契約法に定められた手順を十分に踏まえないと有効にはなりません。会社の対応に不足の感があるなら、労働契約法に沿った対応をお願いする旨、意見書に記載されてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/09/13 17:32 ID:QA-0119007
相談者より
ご回答の補足を頂き誠に有難うございました。
労働契約法に定められた手順は盲点でした。
ゼロベースに立ち返って非常に学びなおすところが多そうです。
今後、意見書に記載するため、落ち着いたらじっくりやりたいなと思いました。
投稿日:2022/09/14 09:52 ID:QA-0119020大変参考になった
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