介護基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金とは?
新しく介護分野で創業したり、異業種から介護分野に進出したりした事業主に対して、その事業の核となる従業員および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。少子高齢社会が進む中で、ますますニーズが高まり、注目を集めています。
最大850万円まで支給される助成金
要件的なハードルも意外と高くない?
介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護関連の新サービスの提供などを行う事業主が増えてきました。それらに伴って、計画期間内にその事業に従事する特定労働者を新たに雇い入れた場合、また、特定労働者の雇い入れに伴って一般の労働者を新たに雇い入れた場合に、一定額の助成を受けることができる制度が、介護基盤人材確保助成金です。一定額というのは、その特定労働者および一般労働者の賃金相当額の一部、という意味です。
この助成金の対象となる事業は、介護保険対象サービスに限定されず、介護保険対象外サービスも含まれます。たとえば、介護を必要とする人に対する移送や配食、福祉用具の貸与や販売なども含まれることになり、介護サービスの質の改善や高付加価値化、支店開設などによる営業・販路の拡大なども新サービスに含まれます。
ここで言う「特定労働者」とは、(1)医師(2)看護師または准看護師(3)社会福祉士または介護福祉士、訪問介護員1級(=ホームヘルパー1級)の資格を持つ人で、1年以上の実務経験者を指します。また一般労働者とは、特定労働者の雇い入れに伴って新サービス部署に就労する人のことで、事務職などを含みます。
この助成金では、特定労働者については1人当たり1年間140万円が支給され、一般労働者については1人当たり30万円(短時間労働者については9万円)が支給されます。さらに、特定労働者について1企業当たり5人まで助成金が支給され、一般労働者についても1企業当たり特定労働者の雇い入れ数と同数まで助成金が支給されます。つまり、(特定労働者+一般労働者)×5組まで面倒を見てもらえるわけですから、最大850万円まで助成金が受給できることになります。これは雇用関係の助成金では中小企業基盤人材確保助成金と並んで最大の金額です。
この制度を利用するためには、創業または異業種に進出した日の6カ月前から1カ月前までに、(財)介護労働安定センターの都道府県支部宛てに改善計画を提出し、同時に、助成金申請計画を都道府県労働関係部局に提出して認定を受ける必要があります。
介護基盤人材確保助成金では、中小企業基盤人材確保助成金とは違って、雇い入れる人材の給与要件も、創業や異業種進出に係る経費支出要件もありませんから、要件的なハードルは高くありません。ただし、雇用保険を財源とする助成金の性格上、雇用保険の適用事業主であることや、計画提出日の6カ月前にさかのぼって事業主都合の離職者がないことなど、それなりの基礎的な条件があるので注意が必要です。
また、有限会社人事・労務の平井利宗・チーフ人事コンサルタントの話では、「申請先が介護労働安定センター、助成金の支給窓口がハローワークと別々になっている関係で、現場での対応が必ずしも同じではありません。また、改善計画が事前申請なので、人材採用予定と申請(計画書の提出)のタイミングを間違えないように、社会保険労務士とよく相談することをお勧めします」ということです。
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