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3月対応
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退職金支払いの手続き
退職金は、長期勤続を奨励するとともに、在職中の功労に報いるために支給するものです。労働基準法第89条第3項の2では、退職金制度を実施する場合、適用社員の範囲、退職金の決定・計算・支払方法・支払時期を就業規則に記載するよう定められています。
主要業務
(1)支給対象者
・退職金は在職中の功労に対する報奨であるため、勤続年数の短い社員に支給するのは適切でないと考えられる。
・自己都合による退職と、定年などの会社都合による退職とに区別して、支給率に差を設けるケースが多い。
・懲戒解雇者には、業績報奨という退職金の性格から判断して、支給しないケースが一般的である。
・社員が死亡した場合、退職金は遺族に支払う。この場合、遺族の範囲とその順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。
(2)計算方法
中小企業基盤整備機構によれば、退職金の算定には、大きく四つの方式がある。自社の経営状況、従業員の年齢構成などを踏まえて、どの方法が適切かを判断して決める。
【1.基本給連動型】
退職時の本人の基礎給に、勤続年数別の支給率を掛けることによって、退職金を算出する。最も一般的な方法だが、定期昇給やベースアップによって賃金がアップすると自動的に退職金に跳ね返り、会社の退職金負担が重くなるという問題がある。
【2.別テーブル方式】
退職金算定用のために特別の賃金表(別テーブル)を作成し、それに勤続年数別支給率を掛け合わせる。定期昇給やベースアップがあっても、その影響が退職金に及ぶことはない。
【3.定額方式】
勤続年数などを基準として、退職金そのものを事前に決めておく。シンプルで分かりやすい半面、本人の能力や業績が反映されにくいなどの問題がある。
【4.ポイント制方式】
「点数×単価」という算定式により、退職金を算出する。資格等級別に在籍1年当たりの点数を決めておき、どの資格に何年在籍したかを元にして累積点(合計点数)を求め、それに単価を掛けるという方式が取られる。
(3)手続き
・退職金の支払いに当たり、本人に「退職金支払通知書」を送付する。文面には、ねぎらいの言葉とともに、「退職金額」「控除額」「差引支払額」「振込金融機関口座」「振込月日」を必ず明記する。多額に及ぶため、間違いのないよう対処する。
参考リンク
3月中の主な業務
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施
3月のその他の業務
- 3月10日(金)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 3月31日(金)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]