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  • 税金書類提出保険雇用
10月31日(木)

労働者死傷病報告書の提出 

労働者が、労働災害等により死亡または休業(4日以上)したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書(様式23号)を提出しなければなりません。
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)

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