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第80回 年末調整の変更点~その2

2020年分の年末調整は、法改正により、昨年と計算方法等に異なる箇所があります。
前回に引き続き、令和2年の年末調整の変更点について説明していきます。

 

<各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正>

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
ただし、前回説明した通り、給与収入1,625,000円までの方の給与所得控除額が65万円から55万円に引き下げられています。これまでも、給与収入だけであれば「年収103万円以下」が対象という理解をされていたかと思いますが、改正後もこの金額に変わりはありません。

扶養親族等の区分      改正後
同一生計配偶者     48万円以下
扶養親族      48万円以下
源泉控除対象配偶者      95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者   48万円超133万円以下
勤労学生                           75万円以下

扶養親族等の区分      改正前
同一生計配偶者     38万円以下
扶養親族      38万円以下
源泉控除対象配偶者      85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者   38万円超123万円以下
勤労学生                           65万円以下

 

<子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設>

前回も説明した通り、今年の法改正では、給与の収入金額が850万円を超えると増税になります。こども・特別障害者等を有する者等については、増税を抑制するため「所得金額調整控除」が設けられました。
所得金額調整控除は、その年の「給与の収入金額が850万円を超える」所得者で次の3つのいずれかに該当する方が対象となります。

1.本人が特別障害者に該当する人
特別障害者となるのは以下の要件に該当する方となります。

・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方等

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する人
12月31日現在で、23歳未満の扶養親族を有している方

3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
同一生計とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している、または親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「同一生計」として取り扱われます。

子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除額は、以下の計算式によって算出されます。
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額

給与の収入金額の上限が1,000万円とされているので、15万円が制度上の上限額となります。この控除を受けるためには、新設された「所得金額調整控除申告書」を会社に提出します。
計算式を見て判るように、対象になる方が何人いても計算結果は同じです。複数の対象者がいても、申告書にはそのうち1名を記載することになります。

 

<ひとり親の定義と所得控除の額について>

これまでは「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」の3区分でしたが、多様な家族環境を考慮して「ひとり親」と「寡婦」の2区分に整理されました。

「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者や配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に掲げる要件すべてを満たす方をいいます。所得者本人の性別は問いません。

1.その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の者に限ります。以下同じです。)を有すること。

2.所得者本人の合計所得金額が500万円以下であること。

3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次のイ、ロに該当する者をいいます。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

上記の条件を簡単にまとめると、「ひとり親控除」は、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、所得控除が適用されるということです。
所得から控除される金額は35万円です。

 

<寡婦控除について>

「寡婦」とは、ひとり親には該当しない方で、次のどちらかの要件を満たす方になります。
ひとり親と違い、寡婦は女性だけが対象です。
所得から控除される金額は27万円になります。

1.夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次の3つのすべての要件を満たす方
イ.扶養親族を有すること。
ロ.合計所得金額が500万円以下であること。
ハ.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

2.夫と死別した後婚姻をしていない人、あるいは夫の生死の明らかでない人で、次の要件を両方満たす方
イ.合計所得金額が500万円以下であること。
ロ.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

令和2年の年末調整は、新たに書式が新設されるなど昨年までと大きく変更されています。提出書類や記載に漏れや誤りがあると、正しい所得税額が計算できません。
書類や記載内容に漏れや誤りが発生しないように、事前に業務フローを作ったり、従業員へのアナウンスを行なっておくことが大切です。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

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