無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第77回 新型コロナによる社会保険標準報酬月額の特例改定

ここ最近、新型コロナウイルスの影響により、従業員の休業や自宅待機が相次ぎました。

これらの休業により報酬(給与)が下がってしまった場合に、標準報酬月額を通常の随時改定を行わずに改定することができる特例が認められることになりました。

今回は、標準報酬月額の特例改定についてみていきたいと思います。

 

<随時改定について>

特例改定の前に、通常の場合の標準報酬の改定(随時改定)についておさらいをしてみましょう。

毎年1回の定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として1年間使用します。しかし、この間に給与額の大幅な変更があったときなどは、実態とかけ離れた保険料を負担することになってしまいます。そのため、実際の給与額と標準報酬月額が大幅に乖離しないように、一定の要件に該当した場合は、定時決定とは別に標準報酬月額を改定します。
この手続きを「随時改定」と呼び、その届出書を「月額変更届」と言います。一般的には、この業務自体のことを略して「月変(げっぺん)」と呼んでいます。

 

<随時改定を行うケース>
随時改定は、次の3項目のすべてに該当したときに行います。

1.固定的給与が変更になったこと。
2.変動月から連続3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上であること。
3.この3ヶ月間の給与の平均額から計算した標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差があること。

 

これらの項目すべてに該当した場合は、その翌月から標準報酬月額を改定します。

実際の給与計算業務では、報酬が変更になった給与が支払われた月から数えて、4ヶ月後(保険料を当月徴収している会社)あるいは5ヶ月後(保険料を翌月徴収している会社)に保険料が変更になります。
 

<特例改定について>

通常の随時改定では、上記の3つの条件が揃って初めて行うことができます。しかし、これでは、固定的賃金が下がったとしても、4ヶ月もしくは5ヶ月後に保険料が変更になるので、それまでは高い保険料を支払い続けなくてはなりません。

 

そこで、今回の新型コロナウイルスによる休業で報酬が下がった場合には、特例改定が認められることになりました。特例改定の対象要件は次の3点です。

1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

 

特例改定の場合は、固定的賃金の変動がなくても改定が行われます。時給者や日給者で時給や日給の単価に変動がなかったとしても、勤務日数が減少したことにより給与が減少したケースも対象になります。

 

<特例改定の改定月と同意について>

特例改定の場合、報酬が下がった翌月から標準報酬月額を変更することができます。たとえば、4月に休業と届出を行った場合、4月の報酬の総額を基礎として5月分の標準報酬月額から低く改定されることになります。なお、特例改定の対象となる休業があった月が複数ある場合は、そのうちのどの月を改定対象とするかは任意に選ぶことができます。

また、通常の随時改定と違い、本人の同意が必須です。これは、標準報酬月額が下がるということは、傷病手当金や出産手当金、将来の年金額も下がってしまうことにつながるためです。したがって、対象となる被保険者本人への十分な説明が求められています。

同意書については、手続きの際に提出をする必要はありませんが、年金事務所の調査等で確認を求められることもありますので、届出日から2年間は保管するようにしてください。

 

<特例改定を行う際の注意点>

 

1.支払基礎日数について

通常の随時改定の場合は、変動月から連続3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上である必要があります。一方で、特例改定の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった日は、その日に報酬が支払われていなくても、給与計算の基礎日数として取り扱うことができます。それでも、報酬の支払基礎となった日数が17日未満となる場合は、特例改定の対象となりません。

 

2.休業が回復した場合の届出について

特例改定後に、固定的賃金が変動し、随時改定の対象となる場合には、随時改定の届出を行う必要があります。

また、7月もしくは8月に特例改定を行うと、定時決定が行われません。そのため、休業が回復した月から継続した3ヶ月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関係なく、必ず随時改定を行う必要があります。

 

 

社会保険の標準報酬月額については、「随時改定に該当するのに手続きが漏れていた」「手続きはしたが、給与計算時に保険料を変更するのを忘れてしまった」といったケースが良く見受けられます。

それに加え、今回の特例改定によって、イレギュラー対応が求められます。給与計算や特例改定の手続きを行う際は十分な注意してください。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

部下の弱音を吹き飛ばすリーダーの一言~組織のD&I実現の土台

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「一人ひとりが充実した仕事人生を送れる組織となる」 について一緒に考えていきたいと思います。   ┏━━━...

2024/04/26 ID:CA-0005316 ダイバーシティ&インクルージョン