無期転換社員対応の労務管理のポイント
こんにちは!特定社労士の小高です。
最近、相談内容として増加してきている、
無期転換社員(労働契約法18条)対応の労務管理のポイントです。
1.無期転換社員の労働条件は「別段の定めがない限り」、
有期契約時の労働条件と同一のものとなります。
有期労働契約では、定年制がないのが通常ですから、
無転換社員は、定年制がないことになってしまいます。
この場合に労働契約の終了は、自己都合か合意解約、解雇が考えられますが、
合意解約、解雇となると、合意しない、解雇無効等が考えられ、会社のリスクが高くなります。
ですから、会社としては無期転換社員に「定年制」を設けるなど、
「別段の定め」をしておく必要があります。
2.また、従来の正社員やパート、有期契約社員、嘱託、アルバイト等と
無期転換社員の区別を明確にしておく必要があります。
区分があいまいであると、無期転換社員がどの就業規則の対象となるのか
お互いに不明確となり、労使トラブルのリスクが高くなります。
3.最後に、会社のルール、すなわち就業規則全体として矛盾点がないか、
整合性が取れているかがポイントとなります。
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人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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