無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

物流2024年問題 タクシー・ハイヤー運転者編

タクシー・ハイヤー運転者の時間外労働の上限規制・改善基準告示改正 
R6.4.1~ 

■時間外労働の上限規制(改正前は上限無しの青天井) 

1.原則 
  月 45 時間、年間 360 時間 

 

2.特別条項(臨時的な特別の事情の場合) 

 年間 960 時間 

  ※単月・複数月平均の上限、回数制限の適用はなし 

 

■改正基準告示 
1.拘束時間 =労働時間+休憩時間(仮眠時間含む)。

日勤:1 カ月  288 時間(前 299) 、 1 日  13 時間(変更なし)

隔勤:1 カ月  262 時間、2 暦日  22 時間(前 21)かつ 2 回平均 21 時間 

2.休息期間 =業務終了時刻から次の始業時刻までの使用者に拘束を受けない時間。 
日勤:1 日  継続 11 時間を基本、下限 9 時間(前継続 8) 
隔勤:2 暦日  継続 24 時間を基本、下限 22 時間(前継続 20) 

 

3. 車庫待ち等の特例 

常態として車庫待ち、駅待ち等の形態によって就労し、以下の要件を満たす者 
・事業場が人口 30 万人以上の都市に所在していない。 
・勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っている実態でない。 

・夜間に4時間以上の仮眠時間が確保される実態である。 

・原則として、事業場内における休憩が確保される実態である。 
日勤:1 カ月 288 時間、

1 日 以下要件により、24 時間まで延長可(変更なし) 
・勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与える 
・1 日 16 時間超が 1 カ月 7 回以内 
・夜間 4 時間以上の仮眠時間を与える(18 時間超) 


隔勤 :1 カ月  262 時間、例外 270 時間(変更なし) 

2 暦日  以下要件により、24 時間まで延長可 
・2 暦日 22 時間超、2 回の隔日平均 21 時間超が 1 カ月 7 回以内(前 2 暦日 21 時間、1 カ月 7 回) 
・夜間 4 時間以上の仮眠時間を与える(変更なし) 

 

4. 予期し得ない事情(新規規定) 

・予期し得ない事象への対応時間を、1 日と 2 暦日の拘束時間から除くことができる。 
※1 カ月の拘束時間等他の規定からは除くことができない。 
・勤務終了後、休息期間が必要。(1 日勤務は継続 11 時間以上、2 暦日勤務は継続 24 時間以上) 

▲予期し得ない事象とは、次の事象をいう。

運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関の HP 情報等)が必要。 

・運転中に乗務している車両が予期せず故障した 
・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した 
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞した 
・異常気象に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった 
※平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しない。 

 

5. ハイヤー運転手 

ハイヤー運転者には、タクシー運転者に適用される拘束時間、休息期間等の規定は適用されない。 
  ・時間外労働時間は、1 カ月 45 時間、1年 360 時間まで 
  ・臨時的な特別の事情で限度時間を超えて労働させる場合にも、1年 960 時間まで 

 

6. 休日の取り扱い 
休日=休息時間+24 時間。 
日勤  継続 33 時間以上(9+24) 
隔勤  継続 46 時間以上(22+24) 

 

7. 塁審歩合制度の廃止

自動車運転者の長時間労働、スピード違反、交通事故の発生も懸念されることから、廃止。 

 

8.休日労働の回数 
・休日労働の回数は2週について1回が限度。 
・時間外及び休日労働によって、拘束時間の上限を超えてはならない。 

  • 経営戦略・経営管理
  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 安全衛生・メンタルヘルス

企業の一番身近な相談相手

人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 

小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

小高 東
対応エリア 全国
所在地 千代田区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

部下の弱音を吹き飛ばすリーダーの一言~組織のD&I実現の土台

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「一人ひとりが充実した仕事人生を送れる組織となる」 について一緒に考えていきたいと思います。   ┏━━━...

2024/04/26 ID:CA-0005316 ダイバーシティ&インクルージョン