長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件最高裁判決について
長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件の最高裁判決(6/1)について
△コメント
同一労働同一賃金、
不合理な労働条件の禁止(労働契約法20条)に関する
初めての最高裁判決が出ました。
契約社員(ハマキョウレックス)と定年再雇用の嘱託社員(長澤運輸)という原告の違いはあり、
賃金格差の不合理性について、
判決結果は悲(長澤運輸)喜(ハマキョウレックス)こもごも別れました。
しかしながら、賃金格差の不合理性については、
賃金項目ごとに判断するという本質は同じということに留意する必要があります。
▼今後の企業対応
今後は、未払い賃金請求として、
不合理な賃金格差についての損害賠償請求が増えることも予想されます。
会社としては、規定等を見直し、
なぜ賃金格差があるのか客観的に説明できることが肝要といえます。
→判決概要は次回へ
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)

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