誤解しやすい介護休業法改正(その1.介護休業)
平成29年1月から介護休業法が改正・施行されます。わかりづらい、介護休業法ですが、誤解しやすいところを解説していきましょう。今回は介護休業について解説します!
改正内容として、「対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割取得可能」となりました。現行は、対象家族1人につき、通算93日まで原則1回取得可能です。原則というのは、要介護状態が変われば、複数回取得できます。すなわち、要介護状態ごとに1回取得できるということです。通算93日は変わりありませんので、要介護状態が変わったからと言って、リセットされることはありません。
改正により、要介護状態が同じであろうが、変わろうが、対象家族1につき通算93日まで、3回まで介護休業が分割取得できるということになります。
例えば、はじめに2週間介護休業を取得してしまったら、要介護状態が変わらない限り、現行では、もう介護休業は取得できませんが、法改正により、通算93日になるまで、あと2回は、介護休業を取得できるようになりました。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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